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第三債務者への取立て訴訟
第三債務者への取立て訴訟(貸金)をした場合ですが、第三債務者が債務者の売上げ代金を債権者に支払わず、隠して債務者に支払った場合、債権者として、第三債務者に情報開示などの申し立ては出来るのでしょうか。また 、それは法的拘束力があるのでしょうか。第三債務者が嘘の情報を債権者に教えてきても、債権者はどうすることも出来ないのでしょうか。教えてください。
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債務者に対して貸金の債務名義があって、その取立のために、第三債務者が債務者に支払すべき債権を差し押さえたのですか ? それで、ご質問は、第三債務者が債権者に支払わず債務者に支払ったがどうすればいいか、と言うことですか ? それだとしてお答えしますが、その場合は、第三債務者が債務者に支払ったことを考慮せずに、第三債務者を被告として取立訴訟をすればいいです。 なお、支払ったか否かの情報開示請求権と言うのもないし、支払ったことの真意は必要ないです。 もともと、第三債務者に債権差押命令が届いた後に、第三債務者は債務者に支払ってはならないことになっているので、2重払いになったとしても、その問題は第三債務者と債務者の関係です。
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- manno1966
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回答No.1
> 第三債務者への取立て訴訟(貸金)をした場合ですが 「第三債務者への取立て訴訟」ですか。その場合は、まずは仮処分から行うことになります。 裁判所に対して「売上げ代金」を持っている証明を、申し立てる方である質問者が行うことになりますから、疑問に思っているような事は起こるはずが無いのではないかと思います。 > 隠して債務者に支払った場合 等については、質問者の裁判所に対する証明不足となります。 裁判所に対とて証明が出来れば、隠して支払った場合でも質問者に対して払われる、第三者が二重払いする状況になるので、心配無用です。
お礼
ご回答ありがとうございました。