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保証人が、やめたいと言っています。

現在住んでいる賃貸アパートの保証人に、私の父になってもらっています。 契約時も現在も父は、仕事をしつつ、年金ももらっている状態です。 親子間の感情的問題で、父が保証人をやめたいと言っています。 私としては、他に頼める人もいず、困っています。 父が不動産会社に保証人をやめたいと言った場合、父は保証人をやめることができるのでしょうか? 他の保証人が立てられない私は、退去を求められてしまうのでしょうか? ちなみに入居しているのは、積和不動産のマストの物件です。 直接そちらに聞けばいいのですが、聞きにくいもので、おわかりになる方、どうぞよろしくお願いします。 (保証人不要制度もあるのですが、事情があって利用できないので、必ず保証人が必要な状態です。)

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.7

#4です。追加質問に対する回答です。 以下に紹介するサイトを見てもらえばわかるように、離婚後に契約名義人でない人が住み続けた場合、居住権が認められるかどうかは結構微妙なところのようです。質問者の支払い能力が十分なら大丈夫そうです。 http://www.toshin.gr.jp/jutu/rent/rent37.html http://www.asahi.com/housing/soudan/031115.html

noname#53993
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。 本当は引っ越しをしたいのですが、すぐにはできそうもなく、少なくとも当面、子供と共に、住んでいられたらと思っています。 ご回答の内容を頭に置いておきます。

その他の回答 (6)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

大家してます >父は保証人をやめることができるのでしょうか? 大家が諒解しない限り保証人の契約は有効です 保証人が亡くなられても相続されます >他の保証人が立てられない私は、退去を求められてしまうのでしょうか? 上記の理由で貴方が考える必要は有りません

noname#53993
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 特に保証人の相続の件、参考になりました。

noname#119854
noname#119854
回答No.5

セキワ会に入れば、保証人要らなかったと思うのですけど、途中から変更可能かどうかはわかりません。仲介業者の聞いてはどうですか。多分保証人にするか積和会の会員になるか選択できたと思うのですが。  確認をどうぞ。

noname#53993
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明が悪かったのだと思いますが、質問にも書いたとおりに、保証人不要制度は使えないので、必ず保証人が必要な状況にあります。

noname#65504
noname#65504
回答No.4

借地借家法という法律があります。 この法律は借り手を保護する法律で、よほどひどい契約違反などなければ、大家側から契約解除をすることはできません。 同様に借地借家法により更新を拒絶するにも大家側に正当な事由がなければ出来ないことになっています。 正当な事由が認められるのはごくまれなケースで、正当な事由を補充するために立ち退き料の支払いが行われるのが普通です。 つまり一度契約してしまうと大家から退去を求めることはかなり制限されており、よほど特殊な事情がなければ、借り手が希望すれば、建物が存在する限り半永久的に契約は続けられるようになっています。 保証人契約は保証人と大家の間の契約ですので、一方的に解約することはできません。そのため変更するには大家の合意が必要です。 また借地借家法により借り手を保護するためによほどのことがない限り更新出来るようになっています。 借地借家法は借り手を保護するために大家側の権利を激しく制限していますので、借地借家法からはずれた部分まで大家に不利なことになるのは、大家の権利をより侵害することになります。 保証人契約が更新時に切れるとしたら大家にとっては不利な状況になります。 以上のような状況を考えて、バランスを取って、保証人契約は賃貸契約が更新された場合自動的に更新されると考えられているのが通説です。 通説なので絶対ではなく、過去に長期にわたって更新された賃貸契約でその間に保証人と借り手の間の信頼関係が崩壊しているような状況があったような事例で、保証人契約は終了していると判断されたような事例もありますが、そのような特殊な事情がなければ、保証人契約は保証人本人の意向に関係なく、賃貸契約の更新と一緒に更新されると考えてよいと思います。 つまり、大家の合意がなければ保証人を降りることはできず、また、更新する際に保証人契約も更新されますので、更新を拒絶する正当な事由や重大な契約違反がありませんので大家から退去を求めることはほぼ無理ですので、住み続けられると考えられます。

noname#53993
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 父は保証人をおりられず、私は居住を続けられる可能性が高いのですね。 けれど実は、質問が多くなってしまうので、後日改めて質問を立てようと思っていたのですが、今回のことに絡んで、別の問題があります。 今のアパートの契約者は私の夫なのですが、その夫と離婚することになり、夫は家を出ていき、現在別居の状態です。 しかしいずれ離婚は成立すると思います。 この場合、私は居住権でもって、このまま住み続けることが出来、更に更新することも可能でしょうか? それともこのことが、退去を勧告される理由となってしまうでしょうか? もしできましたら、再度、お答えをいただけたらと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

父が辞めたい 大家がOKといえばOKですが、NGといえばNGです。 大家次第です。OKでも、かわりの連帯保証人を立てることが 必ず条件になる。立てられないのであれば、認めない。 となるはず このようなことを言い出すと、でて行ってくれといわれるが 出て行かなければ、ならないことにはならない。 きちんと家賃を払って普通に住んでいるなら、住んでいられます。 でも、大家さん、管理会社との関係は悪化してます。 。

noname#53993
質問者

お礼

ありがとうございました。 家賃をきちんと払って、様子をみたいと思います。

noname#53993
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 父は、年金+現在の仕事で、年齢にしては多額の収入があり、持ち家でもあります。 大家さんが変更を認めないと言ったとしたら、父は、保証人でい続けなければならないということでしょうか? とりあえず私は退去しなくてもいいのですね。 でも更新時は、更新を認めてもらえない可能性がありそうということでしょうか?

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

親に謝ったら? これが解決方法。

noname#53993
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 ただ、親族間の事情があって、そう簡単な問題でなく、困っております。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.1

 多分、大家さんも管理会社も変更は認めないでしょう。ルート的には管理会社に連絡されると管理会社は“No”の返事でしょうし、大家さんに掛け合って欲しいと質問者様が食い下がっても、管理会社は『認めないように』との忠告を大家さんに入れるでしょう。  大家さんも管理会社も、“父親も保証できないような方に貸しておくことは危険で、滞納の発生の予兆?”と感じるでしょうから、変更より解約して欲しいと言い出すでしょう。私ならそうします。  ただ、これも現在までの大家さんと質問者様の関係で大いに左右されます。大家さんとの関係が良好でコミュニケーションも充分取られていると大家さんは管理会社の忠告より質問者様のお人柄を取るかもしれません。

noname#53993
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえず家賃を滞納せずに、様子をみてみます。

noname#53993
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 保証人の変更の予定はありません。 結局父は、保証人をやめることができるのでしょうか? 父がやめたいと申し出たら、居住が難しくなるかもしれないということですね。 不動産会社と契約しているので、大家さんは近くに住んでおり、挨拶程度はしますが、ほとんど面識がありません。

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