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これは詐欺になるのでしょうか?
これは例えばの例です。6月1日に金融業者から借入をしました。支払の期日は6月11日。でも、この債務者は6月4日の時点で支払不可能と考え、法律事務所に行き、個人の民事再生の方向で手続とることに決まりました。この時点で正式に法律事務所で受任はしていますが、着手金はもらってはいません。一応受任したということで、受任通知を送る際、相手金融業者から住所を聞こうとしたところ、それは詐欺行為だと言いました。つまり相手方は1円も返してもらってない、そちらの事務所に払うお金はり、こっちは支払期限は11日なのに1円も返そうとしない、それは詐欺だと言います。確かに、つい最近借入したお金を着手金に使うことはダメですが、この件は着手金は発生してません。でも、相手金融業者は聞く耳たてません。とにかく詐欺だと言います。これは詐欺になるのでしょうか?また、相手に個人民事再生をどう説明したら良いでしょう?
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詐欺という扱いに見なされるとしたら、債権者が債務者に6月1日の時点で 債権者を騙す意図で債務者がお金を借りたということが立証出来なければ不可能です。 この場合、弁護士に債務者が借金の整理を代理人として委任してる訳です。 着手金は関係ありません。弁護士は相手の生活状況によって、お金を待って あげたり、割り引くことが認められています。 弁護士が債務者の代理人になったら、原則的に債権者は債務者と直接交渉は 出来ません。弁護士が手紙で念を押すことも多いですし、今は迷惑防止条例 などもありますので、債権者をおとなしくさせることが可能です。 #3の方も触れてますが、特定調停というものが今はあります。 弁護士がいなくても、裁判所に債務者が申し立てをして、受理番号を貰えば、 債権者は債務者に対して一切の取りたてが出来なくなります。 その後、個人再生や任意整理などに持って行けばいいのです。 ということで、この質問の場合は債務者は詐欺にはなりません。
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- coco1
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・法律事務所に委任した時点で、債権者は、債務者に直接交渉をすることができなくなる。つまり、一切の交渉は受認者たる弁護士を通じてでないと行えない。 ・調停等私的整理の手続きは、自身が裁判所で手続きをすることもできる。この場合も、債権者は、債務者に直接取り立て等をすることはできない。 ・#1さんが仰るように、詐欺は、6/1の時点でだます意志があったことが要件である。 ですから、詐欺ではありませんし、債権者が債務者にあれこれ事情を説明する必要もありません。
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。
- nozomi500
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しろうとですが、 「法律事務所」は民間人ですから、裁判所なりの公的機関で受理しなければ、意味がないのでは?
お礼
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- shoyosi
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詐欺の構成要件には「人を欺いて財物を交付させたもの」とされていますので、6月1日の時点で「欺く」という意思が必要です。
お礼
そうなんですね、ありがとうございます。
お礼
丁寧な説明、ありがとうございます。勉強になりました。