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詐欺

お金を騙し取られた相手を詐欺として刑事告訴して、逮捕された場合、騙し取られたお金は戻ってこないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

刑事事件としての犯罪の告発(罰が主目的)と 民事事件としての損害賠償請求(取られた物の返還と賠償)では 意味が違います。 刑事告訴だけでは返ってこないと思います。 (罰を軽くする為に示談にするための賠償はあるが、被害者側から言う話ではないです)

noname#81859
noname#81859
回答No.2

別途民事で請求しないと戻ってきません(先の裁判制度改定で刑事から民事にそのまま移行できるようになったんで多少楽になってます。)。 また例え民事で勝ってもその時点で犯人に返済できるだけの財産がなければ戻ってきません(ない袖はふれませんから)。 結論、全額戻ってくるのは難しいと思ったほうがいいです。

回答No.1

  相手が返してくれるなら戻ってくるし、相手が無一文なら戻ってこない。