詐欺罪で起訴する予定ですが、時効中断は起訴した時からですか?
私はAという人間から提案された新規事業への投資誘いを受け、約6年程前に1000万程お金を出した者です。
私が調べたところ、その事業が行われたという完全な証拠がない為、Aに投資金の返金を求めていましたが、A曰く
「あのお金は、当時一緒に仕事をしていたBという人間が持って逃げた」などの理由と共に
だらだらと先延ばしされ、私も悪いのですが気がつけば6年近くが経過してしまいました。
知り合いから、詐欺罪は7年が時効だと聞いたので、このままでは
Aにお金をうやむやにされると判断し、時効を中断させる目的もあって
AとAの言っているBという人間の2人を相手とした詐欺罪での
刑事告訴を考えています。
警察に行って事情を説明したのですが、弁護士をたてなければ刑事告訴として受理してくれないようなので
現在、弁護士に依頼して刑事告訴をするつもりなのですが
自分で調べている内に
刑事告訴をしてもすぐに裁判になるわけではなく、検察官(?)が起訴して初めて裁判になると知りました。
このような場合、弁護士をたてて刑事告訴をした時点(警察が捜査として動いてくれた時点)で時効は中断されるのでしょうか?
それとも検察官が起訴だと決めた時点(裁判になった時点)から時効は中断となるのでしょうか?
また、時効の中断となった場合、その中断の期間などはありますか?
宜しくお願いします。