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法人の民事再生手続の予納金はどう使われるのでしょうか?
法人の民事再生手続の予納金はどう使われるのでしょうか? 破産手続で管財人が選ばれる時の予納金は管財人に渡されるのはわかりますが、法人の民事再生手続の予納金は最低で200万円だと聞きました。その200万円はどういった人に渡されるのでしょうか?
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監督委員報酬は,破産管財人報酬に比べると,少ないというのが正直なところです。民事再生にかかる会社は,「つぶすのはもったいない」という程度の会社になりますが,そのような規模の会社が破産した場合には,破産財団を換価したトータルの価格によるとはいえ,一般的に破産管財人報酬は,かなり高額になります。 監督委員の職務は,再生会社の業務と財産を調査し,再生会社の行為で裁判所が定めたもの(一般には再生会社の行う日常業務以外の取引で再生債権者の利害に関わる重要なもの)については,その必要性・有益性を調査して同意・不同意を与える,再生計画案について検討して,その遂行可能性について意見を述べる,といったもので,いってみれば,民事再生手続の適法性を監督する仕事ということになります。 さらに,再生申立前に会社財産が不正に流出しているような場合には,再生裁判所から権限を与えられて,その取戻などの訴訟を起こすこともあります。これを否認権の行使といいます。 また,監督委員は,再生計画認可後3年間,再生会社の再生計画の履行状況を調査して,これを裁判所に報告することになります。その分についても当然報酬が支払われます。 公認会計士は,監督委員の補助者であり,監督委員が再生計画案の遂行可能性を調査するにあたって,会計上の見地から評価し,意見を述べることになります。 この公認会計士報酬も監督委員報酬に含まれます。印象的にな話ですが,この公認会計士報酬は,M&Aに際して行われる資産査定に比べれば,うんと安いのではないかと思います。
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- law_amateur
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大きなものは,監督委員報酬です。 監督委員報酬のうち,相当部分は,監督委員が依頼した公認会計士の報酬になります。 その他は,裁判所の行う手続費用で,官報公告,債権届出や債権者集会等の通知の送付等に用いられます。
お礼
早速ご回答を頂き大変有難う御座います。 そうですか、監督委員ですか。 200万円もの報酬というのは、相当大きいような気がしますが、 出来れば、ついでにと申しあげては大変失礼ですが、 監督委員と公認会計士は簡単に言ってどのような仕事をするのでしょうか教えて頂けないでしょうか。 申立人が作った再生計画安が遂行可能かどうかを検討するということが 仕事内容なのでしょうか。それにしても、事業内容に通じていないと 判断はなかなか難しいのではないかと素人ながら思いますが、 それに、破産管財人の報酬に比べて凄く多いような気がしますが。再生判断だとしても。よろしくお願いします。
お礼
大変丁寧なご説明を頂き、大変有難う御座いました。