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遺族年金と愛人
こんにちわ、お世話になっています。 父が今ガンで、あと数週間の命しかありません。私の父は14年前に家を出て行ってしまい、籍は今だに入っているのですが、愛人と14年間暮らして、私達には秘 密で子供まで作っていました。 母は父が亡くなったら遺族年金は自分がもらえるものだと思っていたのですが、どうやら、調べてみた所、愛人の方が有力ということみたいなのですが、 籍は入ったままなので、郵便物等は全て家に届いており、父の仕事の内職もやっていたので、5年位前までは父は我が家を出入りしていました。しかし、愛人の方には小学6年生の子供が居ます。私は一人っ子で25歳、母には私しか娘がいません。このままだと、今まで苦労して来た母がむくわれません。どうすれば、良いのでしょうか?また、それに詳しい弁護士さんを知っていましたら、教えて下さい。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
この話しは社会保険労務士という専門家がいますので、弁護士でも駄目というわけではありませんが、わざわざ報酬の高い人に頼む必要はないでしょう。 で、2つお聞きしますが、 1.父からそれなりの生活の援助は受けていたのでしょうか? 2.父は会社員又は公務員で厚生年金なり共済年金に加入していたのでしょうか? まず2番で加入していないということですと、遺族年金としては国民年金の遺族年金のみですから、これは18歳到達年度未満の子のいる妻だけが受け取れます。つまりご質問者は25歳なのでお母様にはどのみち受給権はありません。つまり1番の話しがなんであろうともです。 ちなみに愛人の方は18歳未満の子がいるようですから、国民年金の遺族年金の受給要件の一つは満たしています。あとは生計を維持されていたかどうかという話しになります。 さて、2番で厚生年金なり共済年金なりに加入していたということですと、子の要件は存在しませんので、年金をどちらが受け取るのかという話しになります。 そこで問題となるのが「生計維持関係」です。父に生計を維持されていた方が受け取るというのが遺族年金の考え方です。これは年金はあくまで万一の保障であるという考え方から、生計を維持されていない人にはそもそも不要ということなのです。つまりたとえ愛人の有無に関わらず、生計維持関係にないと判断されると、法定婚の妻であっても受け取ることは出来ません。 愛人も正妻も両方とも生計維持関係にあるという場合は厄介なのですが、基本的には愛人よりも正妻を重んじます。 つまり正妻との関係が完全に断絶している場合であればともかく、かろうじてでも正妻とのつながりが存在している場合には、正妻有利に判断されます。 まずはお父様がお亡くなりになりますと、裁定請求というものを行うことになりますので、その手続を進め、愛人側から異議などが出てくるようでしたら、社会保険労務士と相談して対処するということが考えられます。 判断するのは社会保険事務所です。もしその判断に不服があった場合には、そのときには弁護士の登場となるでしょう。
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- silpheed7
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>詳しい弁護士さんを知っていましたら、教えて下さい 弁護士会で紹介してもらって下さい。
お礼
回答ありがとうございます。ちょっと検索してみますね、ありがとうございました
お礼
回答どうもありがとうございます。さっそく母に電話して伝えました。社会保険労務士の存在を全然知りませんでした。かろうじてでも私達は父に援助を受けてもらって生活していました。16万位らしいのですが、それに、完璧に断絶している状態ではなかったので、社会保険労務士さんに相談してみようと思います。本当にありがとうございました。