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遺族厚生年金の受給資格(愛人は可能?)
遺族厚生年金の受給資格と年金の申請は却下されても 何度も出来るのでしょうか? 平成8年に父(当時68歳)が亡くなりました。 お恥ずかしいお話ですが、父には愛人(死亡当時49歳)がおり その人との間には認知した子供(死亡当時21歳)もいます。 昨年の6月くらいから再三、社会保険事務所から母に 父と母との夫婦関係について(同居していたか・・など)の 問い合わせがあります。 しかも、愛人は私の兄貴夫婦にも頼みにいき、兄に父と愛人が 同居をしていたような文面をも書かせる始末。 あまりのしつこさに兄も仕方がないという感じでした。 それでも申請を却下されました。 なのに愛人は社会保険事務所の窓口に訪れ 遺族厚生年金の申請をしているのです。 確かに、父は愛人もおり、子供ももうけましたが 母とは離婚もしていないし、別居もしていませんでした。 一度、申請が却下されているのに、社会保険事務所は どうして申請書を再度渡すのでしょうか? 母にしてみたら、父がなくなって10年もたっているのに、 聞きたくない名前を何度も聞かされ、嫌な事も思い出さされ 年金が愛人の方に支払われるのかという母の問いに 社会保険事務所の人は否定しなかったそうで・・・ またまた、愛人に年金が支払われるかもという腹立たしさで 精神的に疲れきっています。 母は自分が働いていたので、自分で支払っていた厚生年金から 年金を受給しています。
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noname#62235
回答No.1
お礼
今までで3回、社会保険事務所から問い合わせがありました。 今回、また申請書を持って帰ったみたいなので 今後もこのような事が続くようであれば 弁護士さんへの相談も考えてみます。 アドバイス有難うございました。