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相続

相続について質問します。 先日父が亡くなり相続の話になりました。自宅が抵当に入っており、借金が4千万近くあります。自営業のため長男が全部相続し会社を続けながら返す方向に決まり、手続きをはじめたところです。せっかく長男が腹をくくり決断したのですが、最近になり父が保証人になっていたことが分かり、その相手から払えないので後は頼むと申し出があり、400万ほど負債が増えてしまいました。都合が良いかもしれませんが、そういった保証人契約を解除する方法などあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

逝去によって、特定の契約や債務だけを解除する方法は原則ありません。相手(保証人の場合は債権者)がその解除を了承したり、当事者の極く個人的契約に限定される定期贈与契約などがその例外になりますが、保証人は当てはまりません。 >その相手から払えないので後は頼むと申し出があり、 その相手は、支払い能力が本当に無くなったのでしょうか。 保証人なら、債権者に対して、その相手が支払い能力が無くなるまで請求せよと言えますし、連帯保証人なら、債権者への支払い後、その分をその相手に対して、その相手が支払い能力が無くなるまで求償出来ます。簡単に、払えないので後は頼むで済む話では無いのですが・・・その相手が破産予定、夜逃げ予定なら話は別ですが・・ この件は、相続や事業承継に詳しい行政書士、または司法書士へ相談された方がよろしいと思います。

weeeed
質問者

お礼

ありがとうございました 専門家に聞く前の予備知識がえられました。

  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.1

つまり、問題は後半の保証人での責任の部分ですよね。という理解で、説明します。 ちなみにあなたの個人的な判断だけで契約解除はできません。その相手やその相手がお金を借りた側(債権者)に承諾を得なければできません。 たんなる保証人の場合、「抗弁権」と言うものが認められています。抗弁権とは、その相手がお金を借りた側(債権者)に「物申す」ことができる権利を言います。それには次の三つがあります。 (1)催告の抗弁権:まずはその相手に請求を迫ってくれということ (2)検索の抗弁権:相手の財産を処分してそれを借金返済に充ててくれということ (3)保証人の相殺権:相手が債権者(他の誰かにお金を貸している状態)であったりすれば、それを借金返済用に使ってくれと言うこと。 また、方法として、親族や知人からなんとかお金を工面して、400万円集めてそれをもって保証人の役割を果たすと言うことも考えられます。保証人とは、債務者(あなたの言うその相手)に代わり弁済すると言うことですが、保証人は債務者に対して最終的にお金400万円を返すよう請求することができます。しかし、これは相手の弁済能力や信用力に一任することになりますので、あまり使い勝手のいいものではありません。 多重債務状態になりますが、他にお金を借りて返済に充てるということがかのうであれば、それもありえます。 それも無理であれば、あなた方の財産の一部を処分するなり、最悪破産するなりして弁済に当てるしかないかもしれません。 つぎに保証人と言っても連帯保証人になった場合が想定されます。 これはちょっとまずいです。責任をほとんど負うことになってしまいます。つまり、あなたがたが相手に代わり速やかに弁済しなければならないということになります。この場合、負債を増やすことができれば(別口で債務を背負う、親族や知人に借りたり、他の債務を組むなど)、増やすしかないでしょう。それも無理であれば、あなた方の財産の一部を処分するなり、最悪破産するなりして弁済に当てるしかないかもしれません。 単なる保証人であれば、上記のように抗弁権で対抗することもできます。しかし、それも状況次第ですので、その状況にあわせた対応をしなければなりません。連帯保証人の場合はいじょうのとおり状況が厳しくなります。 いずれにせよ、上記をもって対応できないと言うことであれば、弁護士に相談することをお勧めします。

weeeed
質問者

お礼

抗弁権、ですか。初めて耳にする言葉ですがそのような手もあるのですね。ありがとうございました。よく調べてみます。

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