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家屋の相続について。
父が亡くなり、家屋の相続となりましたが、そこで問題なのは、家屋はすでに借金の抵当物件であり、総額4 ・5千万の借金は下らないと確認して居ります。 そこでですが、亡き父の実子である私を含めた四人の兄弟・姉妹の相続権はあるものの、借金も背負う事になることは歪めないのでしょうか。? この借金の質・内容と言うのは、父のものでは無く、(故)長男とその嫁(義姉)と一人息子の三人の借金なんです。 相続をするは良いが、借金まで背負うのはとても不条理であり、納得のいくものではありません。 そこでなのですが、相続は相続とし、借金は借金で、“返済義務者・返済責任者”が返済する・とし、借金に関しては相続者には一切関係ないとする、立場の確立を得たい考えでおりますが、可能でしょうか。? 何の関係もない、借金は別物とし、相続と切り離した立場でありたいと願うのですが、きっと可能とされるやり方なり、方法が必ずあるものと思われます。(背負う義務は無いとする) ご存じの方がおられましたら是非教えて頂けないでしょうか。これからの一生が掛かっています。 こうした立場を得られるなら何事も厭わない覚悟で居ります。 【相続と借金は切り離した相続方】をご存じでしらその手続きや注意点などを教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。(申請期限も迫っています。詳しい方が居られましたらお願い致します。)
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- fujic-1990
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回答No.2
- nekoinusnob
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 いろんな“ケース”があり、盲点もあるようです。 簡単には行かないとはおもいますね・・・やはり。