- 締切済み
配当可能限度額について教えてください。
私の会社は 資本金が3億円。 資本準備金が5億円。 利益準備金が0円。 任意積立金が1億円。 未処分利益が1億円。 です。 1.利益準備金は必ず未処分利益から 積み立てる必要があるのですか? またその場合は金額はいくらですか? 2.配当はいくらまで出来ますか? また、利益が出ていないとしても、 配当は株主が望む場合、しないと駄目ですか? 私が経験不足で分かりません。 回答よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 1009betty
- ベストアンサー率31% (22/70)
まず、利益準備金の積み立てですが、資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の1/4に達するまで、又は、配当金の1/10どちらか小さい額の積み立てを必要とします。 配当についてですが、利益がマイナスの場合でも、会社法による改正により準備金の取り崩し(資本金でさえ)が認められているので、一定の要件はありますが出来ます。 会社は株主のものですから、株主の意向を取り入れますが、会社の財政が逼迫して困るのは株主です。もし、最悪会社が倒産デモすれば、株主は、その責任の範囲で責任を負わなければなりません。 その辺を話し合い、配当しても、今後のみ投資がたつのであれば良いですが、利益計画なしに進むのは危ないとゆうことを、もう一度話し合われてはどうですか?
- munorabu
- ベストアンサー率55% (627/1120)
配当については必ずしも支払う必要はありません。 財務内容を考えれば出来ない場合があるのもやむを得ない事です。 配当可能限度額の計算や利益準備金については下記を参照して下さい。 http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/02.htm
補足
回答ありがとうございます。 ですが1番について具体的にいくらまで利益準備金への 積み立てが必要、若しくは可能ですか? 同じく配当金額についても具体的な金額を教えてほしいです。 更に配当の要否ですが、50%超の株主が配当を要求し、他に 拒否権を有する株主がいない場合でも 赤字状態での配当を拒否することは出来るのですか? おねがいします。
補足
ありがとうございます。 非常に分かりやすかったです。 上記について更に質問があるのですが よろしいでしょうか? 現在の会社法では株主の意向により資本金の取り崩しまで 認められるのですか? その場合の詳しい要件を教えて頂きたいです。 私の考えでは資本金の1/4が準備金の限度額で、 配当可能限度額の計算もそこに影響される?ので 資本金が大きいと、そういう危険が減るものと思っていたのですが。 また話が違ってしまいますが、配当可能限度額の計算等は 商法ではなく、会社法によるものなのですか? その辺りが私の中で漠然としてしまっているので 教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願い致します。