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利益準備金の積み立てについて
利益準備金の積み立てについて 利益準備金を積み立てないといけないと知りましたが配当に対しての金額は分かるのですが配当がない場合ですと資本1000万円で利益が300万だとした場合1/4に当たる250万を利益準備金として積み立てないといけないのですか。
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利益準備金の積み立てに関する会社法の定めは下記のとおりです。 会社法 第四百四十五条 4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。 従って、配当がない場合は積み立ての必要はありません。