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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当の不支給に関して、社会的治癒の判断について)

傷病手当不支給の社会的治癒の判断について

このQ&Aのポイント
  • 休職中の傷病手当不支給通知に対して、治療期間や社会的治癒の判断について疑問があります。
  • 以前の休職期間には傷病手当を受給していたが、今回のケースでは社会的治癒が認められる可能性は低い。
  • 審査請求の望みがある場合は試してみる価値があるかもしれない。

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回答No.1

  以前の休職の病名と初診日はなんだったのでしょうか。  加えて 2009年8月からの病名が問題になります。  最初の休職で、A(うつ)とB(不眠)であったとします。  2008年3月までは、AとBの病名で治療中で、2008年8月から Bの病名のみで、投薬を受けており、  2010年10月から Aの病名で休職した場合には、おっしゃる通り、社会的治癒と主張できます。    問題はいくつかあります。  傷病手当は、疾病の治療を目的としての休職に対して給付されるもので、あくまでも、健康保険法による給付です。したがって、社会的治癒によって、健康保険上の治癒と主張できるかという問題が残ります。  同じ考えで、Bについては治療が継続している。と考えると、初診日から18カ月以上経過していることは、間違いありません。    傷病手当金の申請用紙に、医師が初診日をどのように記載したか。が問題にもなるでしょう。  社会的治癒の主張が通らないとは言えませんので、ダメモトで不服申請をしてみることをお勧めします。

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