>受給する資格を得る場合には国民健康保険では駄目なのですよね?任意継続ということで現在加入している健康保険を継続しないと受給資格が無いということですよね?
#1にも記載しましたが、復職されたまま(傷病手当金を受給しないで)退職された場合、国民健康保険に加入すると傷病手当金は受給できません。
これは、退職後の傷病手当金の支給については、退職時に傷病手当金を受給していることが条件となっているからです。
国民健康保険には傷病手当金に代わる制度はありませんので、それであれば任意継続をされて傷病手当金を受給される資格を持ったほうが、よろしいのではないでしょうか。
または、病気による休職とし、その途中で退職されるしか方法はありません。この場合は健康保険の資格期間が1年以上必要となり、あわせて傷病手当金の医師記入欄にも、在職中の休職期間も「労務不能」であると認めていただければ、退職後も今までの健康予見より、傷病手当金を最初に受けた日から1年6ヵ月は受給出来ます。
もっともこの場合は国民健康保険に加入されることとなります。
>傷病手当金の受給期間は1年6ヶ月とのことですが、1年6ヶ月分を受給したら、新たな職に就くなどして再び健康保険の支払いをし始めた場合などにおいて、新たな疾病にかかった場合などでも、もう永久に傷病手当金の権利が復活するなどということはないのでしょうか?
傷病手当金は、その傷病名により、期間を1年6ヵ月の間、支給されることとなっています。
つまり、新たに発症された病気については、新しく傷病手当金を受給することができます。
例えば、今受給されている病名が「肝機能障害」だとします。これが1年6ヵ月の期間、傷病手当金を受けていて、その後就職し今度は「腰椎椎間板ヘルニア」で休職され、傷病手当金を受給されることとなった場合、その「腰椎椎間板ヘルニア」で休職された分の傷病手当金の期間は、その受給開始日より1年6ヵ月となります。
ただ、以前の傷病名と同じ場合で、1年6ヵ月の受給期間を満了し、新たに就職された先で休職し、傷病手当金を受給されることとなった場合、その病気が「再発」であるのかどうかが鍵となってきます。
「再発」であれば新たに傷病手当金を最大1年6ヵ月受給することができます。
「再発」でなく、前の病気をそのまま引きずっている場合(前に傷病手当金を受給していたときから、続けて毎月医者に通っているなど)は、前の傷病名の継続とされ、新たに傷病手当金は支給されません。
お礼
度々の懇切丁寧なご回答誠に有難うございました。 よく分かりました。あとは、自分でどのようにしたら 得策か社会保険事務所などに問い合わせたりする必要があるようです。 有難うございました。