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傷病手当金の支給期間について

私は現在、鬱病で休職しており傷病手当金で生活をしております。 私が傷病手当金の申請をし支給決定がされた時の病名は鬱病?抑うつ状態?でした。 しかし、現在は躁病にもなり(躁うつ病)、健忘症状やパニックになることもあり 申請を出した頃の症状とはだいぶ異なってます。 傷病手当金は同一の病気でだと最長で18ヶ月間支給されるとなっておりますが 病名が途中から躁うつ病やパニック症状(パニック障害)と変った場合も 同一の病気となり18ヶ月間で終了するのでしょうか?それとも病名が変った時点から また18ヶ月間支給されるのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>病名が途中から躁うつ病やパニック症状(パニック障害)と変った場合も 同一の病気となり18ヶ月間で終了するのでしょうか?それとも病名が変った時点から また18ヶ月間支給されるのでしょうか? それは病名というよりも、担当医が別の病気と判断するかどうかということです。 担当医が別の病気であると診断してなおかつそれを健保(の委託している医師)が認めれば、そこからその病気で1年6ヶ月となります。 もちろん担当医が別の病気と診断しなかったり、担当医が別の病気と診断してもしてそれを健保(の委託している医師)が認めなければ無理です。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.1

健康保険組合または社会保険事務所へ、 直接問い合わせるのが宜しいかと思います。 ただ、客観的に考えて、 うつ病と躁うつ病の関連性は十分に考えられます。 従って、却下になる可能性は高いと思います。 あと、傷病手当金とは話は違いますが、 初診から1年6ヶ月が経過しますと、 障害年金を申請することができます。 就業困難であり、日常生活も援助が必要、 ということであれば、2級相当が期待できます。 そちらを検討されてみてはいかがでしょうか?

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