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間貸ししている部屋を明渡してもらうには
6月に夫の知人から「現在住んでいる賃貸を至急立退かなければならなくなった。8月15日まででいいから空いてる部屋を貸してほしい」と言われました。 家は普通の一軒家です。 夫の知人ということもあり、2ヵ月くらいなら・・・ということで、承諾しました。 しかし、期日の8月15日がせまると「次に借りる賃貸の保証人になってくれ」と言われました。 知人といっても、夫の前の職場の先輩で出身地が同じという程度で、特に親しい間柄ではありませんので、当然に保証人はお断りしました。 すると「では、他に保証人を探すので9月中旬まで居させて欲しい」と言われ、保証人になるよりは良いと思い、仕方なく了承しました。 しかし、9月がおわり10月に入っても一向に引っ越す様子は無く、大変困っています。 それどころか最近では、夫の知人自体は全く姿を見かけず、知人の奥さんはいる様子ですが、奥さんは水商売で昼間は寝ていて、私は昼間働いているため、つかまえて話す機会がありません。 ほんの2ヵ月という約束だったので、特に書面での賃貸契約も交わしておらず、どうしたら部屋を明渡してもらえるのか悩んでいます。 文書で明渡しを求めたいのですが、どのように書いたらいいでしょうか。 また、文書での明渡しを無視された場合、相談できる機関はありますか?
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質問者が選んだベストアンサー
親族が大家をやっております。 まず、人に不動産を貸す場合、法的には「使用貸借」と「賃貸借」の2種類があります。重大なことで、これは大家の側の権利が天と地ほども違いますので、くれぐれもご注意ください。 1 使用貸借は、無料(もしくはそれに近い)で、多くの場合、期限も決めず契約書も交わさずに貸す。「好意で住まわせてあげている」ケースです。立ち退いてもらいたければ、いつでも請求できますし、借家人は法的に対抗できません。 2 賃貸借は、相場並みの家賃を取って、多くの場合、契約書をキチンと交わすものです。借地借家法は賃借人に極めて有利にできています。大家の側から立ち退きを要求するのは、まず無理です。 賃貸借の場合、もし契約書に、「9月末日に退去」と書かれていても、無効とされます(裁判になっても)。 (注:どうしても期限付き賃貸借にしたい場合、定期借家制度というもので、公正証書にしなければいけません。) ですから、質問者さんの場合、「これは使用貸借だ!」ということを強く主張してください。 契約書を交わしていなくて、本当に良かったです。 また家賃の収受はしていますか? 家賃を受け取っていない、ほうが質問者さんにとっては有利です。 借家人は家賃を支払っているなら、「口約束でも賃貸借契約が成立している」と主張するかもしれません。 さて使用貸借だとすれば、「法的には」すぐに立ち退いてもらうのになんの支障もありません。 ただ実務上は...。嫌がっている相手を無理矢理追い出すのは、ちょっと困難です。大家は、素人の消費者と違って「プロに近い」立場なので、公的機関も手厚く保護してはくれません。 文書で申し入れても無視された場合、無料法律相談、埒が明かなければ弁護士に正式に依頼されるよう、お勧めします。
その他の回答 (3)
日本の法律では契約際して文書を作成することは義務となっていません。 そして#3さんの回答にあるように、賃貸契約が結ばれていると、借地借家法により借り手が保護され、立ち退きを要求することはほとんど無理になります。 だから、使用貸借であったことを主張してください。 多分もらっていないと思いますが、家賃などをもらっていた場合は、外形的にみて借家契約が結ばれていたとして、使用貸借であったことを否定される可能性が高くなります。 この場合は、借地借家法が適用にならないように対応する必要があります。 借地借家法では、借家契約は建物として構造上・機能上独立していることが適用条件です。 このため、使用スペースが構造上独立していない場合などは借地借家法が適用になりません。 間貸しの場合、使用しているスペースが1つの部屋として独立していないようならば借地借家法が適用になりません。 又当初の約束により、一時使用目的の契約であったとも見なせます。合理的な理由があって一時使用のために契約した場合も借地借家法は適用になりません。 以上のように借地借家法が適用にならないようにしないと明け渡しが困難になります。また、これらは単に法律上の問題ですので、実際明け渡しを求めるのには他の手続きも必要です。 このような問題は法律上の問題が複雑に絡むので、弁護士会や法テラスに相談に行くとよいと思います。 http://www.houterasu.or.jp/
- yanemoto
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質問の内容から、素直に明け渡しを期待できないと考えます。 内容証明郵便でまず、(1)今回の契約は期限を定めた一時使用契約であること(2)明け渡しの期限は経過していること、(3)はっきり期限をきめて (例えば平成○年○月○日までに退去すること)請求する。 (4)退去の期限を過ぎるごとに1日当たり1万円の損害金が発生すること を送って下さい。 相手が○日まで待って欲しいといっても承知しないこと、それでも退去しない時は、調停でその後裁判での決着となります。
- keiwa
- ベストアンサー率25% (354/1399)
期日を決めて賃貸する時は、絶対契約書を正確に作り、何月何日に退去すると決めておかなければなりません。 それと家賃は貰っているのですか?ヒョットして家賃を貰っていないなんて事はありませんか? 相手が昼間寝ていようが、先ずは口頭で立ち退きする様に申し入れるべきです、その時必ず誰かを連れて複数で交渉して下さい。 それから文書で申し入れましょう、即刻立ち退いて貰いたい旨を書けばよいのです、余分な事は書かない方がよいです。 相手の都合など考える必要はありません、一方的に申し入れるべきです、成功を祈ります。