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生活保護者の住居立ち退きに関する相談と明け渡しの期日延長について
- 生活保護者の住居立ち退きに関する相談をご案内します。具体的には、Aさんが未成年の子供と二人暮らしで、弁護士から自宅売却のための依頼が来ています。他の遺産相続人からの合意書に署名した場合は、明渡しの費用として数十万円まで支払われ、使用貸借契約解約と建物明渡しが求められます。
- Aさんは叔母との使用貸借契約書で叔母の敷地内の家に住んでおり、契約は叔母の死後の3ヵ月後または建物所有者の解約通知後の1ヵ月後に終了することが規定されています。叔母が他界してから1年が経過し、契約はすでに終了しています。
- 質問者は、Aさんがどこに相談すればよいか、住居は役所で世話してもらえるか、明け渡しの期日延長は可能かについて教えてください。
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相続が関係してきますので、弁護士か司法書士が宜しいかと思います。そこで上記の内容を漏れなく説明しアドバイスをもらってください。相談だけなら5000円で受けてもらえる筈です。おそらく役所に行っても、役所では分からないと思います。
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- chunjinho
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こんにちはです。 >Aはどこに相談に行けばよろしいですか? 担当のケースワーカに相談、転居についても >明け渡しの期日延長はできますか? Aさんを退去させるには最終的には裁判所の決定による強制執行となります。強制執行が為されるまではAさんは 住むことができます。 Aさんの立場からの選択の一つを記します。 1、転居費用については弁護士から提示があるようなので、転居先の確保も要求する。(保証人の確保も含めて) 2、現在生活保護受給とのことなので、引越し費用は保護から全額がでます。ただし相続人が負担するということであればそちらが優先します。
お礼
ありがとうございました。
- chie65536(@chie65535)
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>Aはどこに相談に行けばよろしいですか? 弁護士の無料法律相談。 >住居は役所で世話してもらえますか? もらえません。 >明け渡しの期日延長はできますか? できません。
お礼
ありがとうございました。
- superski
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建物が売却され、所有者が第三者に変更されれば 賃貸借契約のない他人が不法に住居する状態になり、 必ず立ち退くことになります。 他の相続者にしてみれば、立ち退くことが確実だとしても 余計な人が住んでいる物件の場合の売却額は下がってしまうため、 予め空き物件にしておきたいと考えるのは当然です。 既に賃貸借契約が終わっており、無理矢理住み続けている状態ですから 明け渡し期日の延長などあまり意味の無いことを行わず 市役所に「転居をする要件が出来たので物件を紹介して欲しい」と願い出て 早く転出した方が良いかと思います。 最悪、変なやからに購入されると いきなりホームレスになる展開も予測出来ますので、 引越代などに充てる金額を受け取って、移転されるのが良いかと。
お礼
詳細な回答をありがとうございました。
お礼
弁護士に相談するそうです。ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 福祉事務所のケースワーカーに相談することも必要でしょうか? (生活保護者ですので) 住居は自分で探さなければなりませんか?