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給与差し押さえ通知後の支払いについて

知人の賃貸マンションの保証人になっています。 知人が入院・退職などで支払いが滞り、保証人である私の所へ支払い督促がきました。 知人は自分が支払うとのことでしたので本人に任せていました。 しかし完済できておらず、結果的に私の給与差し押さえということになってしまいました。 そうなるまで知人任せにしてしまった私も悪いのですが、差し押さえの通知が会社にきてしまってから、こちらで債権者に支払いを済ませれば差し押さえは取り下げられるのでしょうか? その場合は、差し押さえ通知後、何日など期日があるのでしょうか? 法律について初心者です。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • tk-kubota
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回答No.3

裁判所から来た書類は「債権差押命令」だと思われます。 支払って終わらせたいと云うなら、その書類の次頁に「当事者目録」と云うのがあります。その中に「債権者」とあり住所氏名が買いてあります。そこに持参して下さい。代理人弁護士ならその弁護士です。 その時に、お金と引き替えに「取下書」をもらって下さい。弁護士ならばよくわかっています。 その取下書を裁判所に持参して下さい。それで終わりです。 金額は、次頁に「請求債権目録」と云う欄に記載されている金額です。 取下げる期間は何時でもいいです。

harepi
質問者

お礼

非常に良く分かりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • buttonhole
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回答No.4

>例えば差し押さえ通知後 10日以内に支払いをすれば取り下げられるが、それを過ぎると支払いは受付られず、給料差し押さえで支払うことになる。  そのような期間制限はありません。差押債権者が第三債務者から支払を受けて強制執行の目的を達成するまでは、当然、債務者は差押債権者に支払ができます。

harepi
質問者

お礼

期限があるようなことを聞いたので、安心しました。どうもありがとうございました。

回答No.2

裁判所からの差し押さえ決定に書いてあるとおりです。保証債務として債権者に支払いを完済すれば、なくなります。

harepi
質問者

お礼

参考になりました。どうもありがとうございます。

  • buttonhole
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回答No.1

>結果的に私の給与差し押さえということになってしまいました。  裁判所から給与債権の差押命令書が送達されたと言うことでしょうか。以下、それを前提に回答します。 >こちらで債権者に支払いを済ませれば差し押さえは取り下げられるのでしょうか?  御相談者から全額の弁済を受ければ、通常は差押債権者は取下をします。仮に差押債権者が取下をしない場合は、差押債権者を相手取って請求異議訴訟を起こすことになります。 >その場合は、差し押さえ通知後、何日など期日があるのでしょうか?  期日とは、取下ができる期日という意味ですか。

harepi
質問者

お礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

harepi
質問者

補足

説明不足ですみません。 >期日とは、取下ができる期日という意味ですか。 そうです。例えば差し押さえ通知後 10日以内に支払いをすれば取り下げられるが、それを過ぎると支払いは受付られず、給料差し押さえで支払うことになる。 ・・などがあるのでしょうか?