- ベストアンサー
賃貸トラブルの対応方法
- 賃貸契約のトラブルについて相談です。業績不振で家賃の滞納をしてしまい、保証人協会から成約書が出されましたが、一部の家賃を払えずに店舗を明け渡すことになりました。しかし、管理会社の契約書には違約金と3ヶ月前告知の義務がありますが、保証人協会の誓約書に従って退出させられたため、支払う必要があるのか疑問です。また、明け渡し期間の家賃も支払う必要があるのか知りたいです。
- 保証人協会が成約書を出してきて、一部の家賃を払って店舗を明け渡すことになりました。しかし、管理会社の契約書には違約金と3ヶ月前告知の義務があります。保証人協会の誓約書に従って退出させられたため、支払う必要があるのか疑問です。また、明け渡し期間の家賃も支払う必要があるのか知りたいです。
- 賃貸契約のトラブルの相談です。業績不振で家賃の滞納をしてしまい、保証人協会から成約書が出されましたが、一部の家賃を払えずに店舗を明け渡すことになりました。管理会社の契約書には違約金と3ヶ月前告知の義務がありますが、保証人協会の誓約書に従って退出させられたため、支払う必要があるのか疑問です。明け渡し期間の家賃も支払う必要があるのか知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 細かなことは契約書を精査してみないと断定はできませんが、私は「お支払いいただく」という観点から契約書をつくっておりますね。 > 「こちらの都合」ではなく「あちらの都合」での契約打ち切りだと 「都合」という語彙をどう解釈するかに差違があっても仕方ないのかなとは思いますので、うちの契約書には「賃借人の債務不履行の場合も同様とする」と一文を入れています、念のために。 が、その一文を待つまでものなく、その条文は適用されると思われます。 ようするに、どちらに責任があるのか、どちらを保護しなければならないか、ということなのです。 本件の場合、家賃が払えないという「こちらの都合」を唯一の理由として解除に至ったわけですので、言いだしたのはあちらでも「こちらの都合」にほかなりません。 そうでないとすれば、いつまでもタダで使い続けたり、トラブルを起こしたりして、大家が困ったり怒ったりして解除するのを待っていればその契約文を回避できることになってしまいます。 賃貸契約が、まるで滞納やトラブルを推奨しているかのように解釈するということになります。 でもそんなことはありえないです。 そういう不合理な解釈を裁判所も認めるとは思えませんねぇ。 > 営業をしていない今月の明け渡し期間の8日分 たぶん、「営業期間中の家賃を払う」という内容にはしてないと思われます。 「賃借人が原状回復工事をして明け渡す」「賃借人は明け渡すまでの家賃を払う」 という契約になっているのではありませんか? であれば、8日分の家賃も払わなければならないと思います。 ですが、交渉するのは保証協会の方すよね。 ああいう立場の人は、全額とっても給料が上がるわけでもなく、値切られても下がるわけでないと考えているせいか、甘いところがあります。 加えて今回は、家賃滞納が契約解除の原因なわけです。簡単に要求額を支払えるなら滞納なんてされなかったはず。 その当たりは十分に理解しているしょうから、条件闘争で、値切るのは可能なんじゃないかと思います。 高圧的にでるのがいいか、お涙頂戴で行くのがいいか、相手をみてみないとなんとも言えませんが、上記のような理由であまり契約条項条項と契約論や法理論を振り回すのはよくないような感じがします。
その他の回答 (1)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >こちらの都合」ではなく「あちらの都合」での契約打ち切りだと考えています 勘違いが有るようです 大家との契約...「大家」-「貴方」 保証協会との契約...「保証協会」-「貴方」 貴方の言われる「あちら」とは保証協会の事では? 大家には関係のない話ですよ 大家は貴方に何の依頼もしていないのでは?
お礼
解答ありがとうございました。 お互いに話し合って解決に至りました。 参考になりました。
お礼
お仕事での経験からの回答、ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。