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生活費などが費用処理されているが税務調査でどうなりますか?
会計事務所で勤めているのですが、多くの顧問先が個人的な支出、生活費に関する支出を費用として計上しているのですが、このような支出は税務調査で否認されたりしないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様がそちらの会計事務所にどれだけの期間お勤めなのかがわからないのですが、生活費と見えるだけで理由があるかもしれませんよ。 以下 参考 でお願いします。 例えば極少人数の個人事業や法人などで、居酒屋・スナック・生活消耗品・その他贈答品など生活臭のするものを大量に経費でおとしている事など。 →知人等の紹介を通じてしか仕事を得られない為交際費会議費が大量に必要。 生活消耗品は職種によりますが経費削減の為自分でしている等色々。 実は生活にも回っているかもしれないが、税務署に対して言いくるめられるだけの十分な理由があったら良いと思います。 年に1回確定申告だけとかなら言いやすいですね。 しかし本当に生活に関わるもの(水道光熱費や個人・家族分)を個人は税務調査が入ることが少ないので、と経費でおとしている場合は今は良くても後で困るという事になると思います。 調査で否認され付帯税が大量にかかった場合、まず怒って顧問を解約されるでしょう。 憎まれて口コミで悪名が広がるでしょう。付帯税の半分は会計事務所が持つかもしれません。 私が知ってる事務所は↑な事がないよう関与先には徹底して指導していますが、自分の所は自分おこづかい分を経費で落としていて税務署に入られ言い訳もむなしくいっぱい税金とられてました。アハハハハハ その上しばらく調査が入ってない関与先に連日まとめて調査に入られ、会社では何も出てこなかったけど関与先社長の生命保険満期金など色々修正申告がでてきたり散々でしたよ。
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- nekochacha
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No2です。再度の投稿失礼いたします。 税理士法 第一章 総則 第一条(税理士の使命) 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納 税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定 された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。 以下略 公認会計士法 第一章 総則 第一条(公認会計士の使命) 公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書 類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な 事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に 寄与することを使命とする。 第1条の2(公認会計士の職責) 公認会計士は、常に品位を保持し、その知識及び技能の修得に努め、公正かつ 誠実にその業務を行わなければならない。 以下略 OK Wsve 利用規約 第7条(禁止事項) 1.当社は、利用者が本サービスを利用するにあたり、以下の事由に該当する 行為を禁止します。 (1) 公序良俗に反する行為 (2) 犯罪的行為を助長、またはその実行を暗示する行為 (4) 利用者または第三者の財産、信用、名誉またはプライバシーを侵害する、 または侵害のおそれがある行為 (6) 法令に反する行為 (7) 他の利用者または第三者に不利益または損害を与える行為 (15)当社の信用を毀損する行為 (16)本利用規約に違反する行為 (17)その他、当社が不適当と判断する行為 質問者様において何かの参考になれば幸いです。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>このような支出は税務調査で否認されたりしないのでしょうか? 税務調査で否認されないような工夫をし、あるいは、税務調査で否認されないような工夫を指導するのが、質問者が勤務する会計事務所の仕事だと思います。 多くの企業(法人、個人)が関与税理士に期待するのは、 (1)税務申告書の作成、提出 (2)日常の会計処理のアドバイス がありますが、もう一つは、(大きな声では言えませんが) (3)何とか税金が安くて済むようにやってもらいたい、税金が安くて済むようなアドバイスが欲しい、 と期待しています。税金が安く済むなら、その方法が合法でも非合法でも構わないと、内心は思っています。 回答者の中には税務署の回し者ではないかと疑われるような人が居ますが、私は会計事務所と言えども、客(顧問先、クライアント)から代金(顧問料)をもらうからには、スーパーやコンビニと同じく顧客満足度を重視して経営すべきだと思います。
- nekochacha
- ベストアンサー率61% (291/477)
こんにちは。 タイトルに引かれてスレッドに入って来てしまいました。 質問者様の事務所としては、顧客の如何にして節税(脱税)をするか!に一生懸 命に顧客にお知恵を貸していらっしゃる様子を想像して思わず笑ってしまいま した。(ごめんなさいね) No1さまの呆れたお顔も浮かんで来て、尚更おかしく含み笑いが止まりません。 質問者様のお勤めの事務所は、まさか不良税理士のお集まり所でしょうか?。 悪いことは言いません。質問者様は早急に会計事務所を替わられるか、社長(所 長?)にご忠告された方がよろしいかと思います。(汗)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
とうぜん否認されます。 否認される前に正しい記帳方法を指導するのが、会計事務所の仕事です。