- ベストアンサー
旅館業法? 今の下宿を旅館に出来るか
下宿を行っている建物があります。 その施設を日割りで宿泊したいのだが・・・という問い合わせが多く、 いっそ金額を設けて一泊幾らで貸し出そうかと言う事になりました。 多分「旅館業法」に係ってくるものか?と思い色々調べています。 現在は「鍵がかけられる9平米以上の洋室で風呂は完備」なので 何も支障は無いと思っています。 これを旅館として届け出るだけでクリアなのでしょうか? 又「旅館業法施行令で定める構造設備基準」を満たすことと ありますが、これはどういった基準なのでしょうか? カウンター設置や水質の検査等は必要あるのでしょうか? お教えいただければ幸いです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
下宿の建物がどんな建物なのかわかりませんが、消防法の規定を見て、満足するかをお確かめになってください。消防法別表1では、(五)イに宿泊書、ロに下宿となっていて、下宿の規模にもよるのですが、スプリンクラーの設置(消防法12条)や避難口誘導灯(消防法26条)などが変わってきます。 カウンター設置は民宿で設置されてませんし、水質は現行のままで基準を満足しているなら問題ないと思います。 とりあえず、詳しいことはわからないので、最寄りの消防署にお尋ねください。相談料はタダです(逆にビール券とか渡したら、贈賄罪になります)。ここは弁護士相談なんかと違って、嬉しいところです。私も昔は設計の相談をよくしてました。
お礼
「消防法」が出てきましたか・・・なるほどですね。 旅館法と消防法を満たす事でOKなのでしょうか?後から色々と出てきそうで混乱しています。回答有難う御座いました。