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消防法でいう火災報知器の設置基準について
例えば、消防法の設備設置基準が改正された場合、改正の施行日から現在の建物にはその基準を満たしていなければいけないのでしょうか?
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政令指定都市の元そこそこ幹部消防吏員です。 ご質問についてですが、およそ「法」というものは原則的には「遡及」(過去に遡って効力を発する)はしません。従って、例えば、ある規模の建物で消防設備の設置義務が、明日に改正・成立しても、他の方がおしゃっているように「明日」以降に義務が発生するのが一般的です。 また、「法律」は原則的に「公布」されてから「施行」となります。早い話が、「国民に知らしめてから、実施する」というワケですね。ですから、「改正」即「実施」イコール違反成立にはなりません。ただし、一部の法律では本来の手順を踏むことなく「施行」されるものもあります。ま、そこら辺はまた別項でということで・・・。 なお、平成15年に改正された消防法により、一部火災報知設備の設置について「遡及」効が認められてます。つまり、従前の消防法では設置義務ではなかった建物にも、ある基準日以降は該当建物全て(新旧問わず)に設置する必要が生じたことを指します。 そこら辺の詳しいことは所轄消防署の予防課に問い合わせた方がベターです。なお、前述した火災報知設備の遡及についての猶予期間は、既に終了していますので現在においても未設置なら消防法違反が成立します。
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- zorro
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回答No.2
猶予期間を設け施行されます。施行日には基準を満たすことが必要です。
noname#58440
回答No.1
全ての法律は制定する時に「いつまでに実施すべき」と明記されるので心配は無用です。 なお、火災報知機の設置は既に決まっています。