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防煙・防火ダンパの設置基準記載の法規について

建築設備において、防煙・防火ダンパの設置基準が記載されている法規を探しています。 国交省の建築設備設計基準書への記載は見つけましたが、それが何の法規に基づいているのか不明です。 建築基準法か、建築基準法施行令か、あるいは消防法施行規則なのか。 法規及び該当箇所(何章の何条なのか)を教えて下さい。

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回答No.1

すこし質問があいまいで答えに困るのですが。どこの場所でどんな理由によりFD、FSDが要求されるか?がわかりません。 単純に、建築基準法にせよ同施行令にせよ、消防法にせよ、 防火区画や遮煙区画にダクト等の開口を設ける場合は FDやFSDが必要となります。 たとえば、建築基準法施行令112条(防火区画)による場合では、 同条1項 いわゆる面積区画の場合は、同14項1号の規定により、FD。 同条9項 竪穴区画では、同14項2号の規定により、FSD要求。  などなど。。。

YYYMNB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 国交省の建築設備設計基準書にSFDの設置基準が記載されています。 具体的には、竪穴区画、避難用途区画、異種用途区画、竪貫通ダクトにはSFDを設けることと。 これらは何の法規に基づいているのでしょうか??(何条、何項でしょうか??) 宜しくお願いします。

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その他の回答 (1)

回答No.2

竪穴区画⇒建築基準法施行令112条9項 避難用途区画というのは避難階段とかでしょうか? 避難階段⇒令123条1項6号 特別避難階段⇒令123条3項9号 屋外避難階段⇒令123条2項2号 異種用途区画⇒令112条12項、13項 竪貫通ダクト⇒令112条1項2号、4項、8項、9項、12項、13項の規定により準用される令112条14項2号の規定に用いる貫通ダクト

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