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株主総会で確定した決算の変更について
決算内容に瑕疵があった場合、株主総会で確定した決算の変更は認められるのでしょうか。 変更が認められるなら、どのような手続きが必要か?また認められないのにしてしまった場合、どのような罰則があるのか? 商法及び会社法で規定があればご教授ください。
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noname#120967
回答No.1
会社法上は、確定決算の修正については規定がありません。 したがって、特に罰則もありません。 実務上は、臨時株主総会を開いて決算の修正について承認決議を取ることが行なわれています。 が、法人税の申告が済んでいる場合には多少ややこしい問題もあるようです。 http://www.afrisoft.com/matsushima/study/study7.html