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医療費還付が認められない歯科矯正のニセ報告書について

いつもお世話になっております。友達から聞かれてわからないのでお助けください。その友達は今虫歯の治療を受けており、終わり次第、歯の矯正をしたいのだそうです。その歯科医院には何人かの矯正専門医がアルバイトに来ていて、誰にしてもいいと院長さんが言うので、2人の話を聞いたところ、そのうちの一人が、 「ぼくがやると報告書を書いてあげるから医療控除ができてお得」 だと言っているそうです。 なんでも「額関節症で治療をした」というと医療費控除の対象になり、普通の矯正だと対象にはならないのだそうです。 彼女の質問は「病気でもないのに偽の報告書を書くのは有印私文書偽造では?」というものです。 私の疑問はそのような事実でない報告書を提出し、医療控除の還付金を騙し取らせようという行為なのですから、この歯医者の行っていることは法的に問題はないのか?ということです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

言うまでも無く虚偽による脱税行為、違法です! 判明した場合には追徴税、加算税、延滞税が徴収されます。 歯科矯正は医療と美容の判断が難しく成人の歯科矯正については美容とされます。 ただし日本歯科矯正学会の認定医の噛み合わせなどの治療として証明書を貰えれば認めるられる事もあります。 参考:http://www.smileget.com/koujo.html

kimura333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。さっそく読んでみます。

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