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歯医者が書くウソの報告書は法的に問題はないのか?

いつもお世話になっております。友達から聞かれてわからないのでお助けください。その友達は今虫歯の治療を受けており、終わり次第、歯の矯正をしたいのだそうです。その歯科医院には何人かの矯正専門医がアルバイトに来ていて、誰にしてもいいと院長さんが言うので、2人の話を聞いたところ、そのうちの一人が、 「ぼくがやると報告書を書いてあげるから医療控除ができてお得」 だと言っているそうです。 なんでも「額関節症で治療をした」というと医療費控除の対象になり、普通の矯正だと対象にはならないのだそうです。 彼女の質問は「病気でもないのに偽の報告書を書くのは有印私文書偽造では?」というものです。 私の疑問はそのような事実でない報告書を提出し、医療控除の還付金を受け取った場合、法的に問題はないのか?ということです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tokyomac
  • ベストアンサー率32% (87/267)
回答No.3

保険(国保、社保、共済など)と税金の医療費控除がごっちゃになっているようなので、整理して回答します。 矯正の場合保険が適応されるのは、唇顎口蓋裂などの先天異常による不正咬合と顎変形症で外科矯正が必要な場合です(だいたい本人3割負担)。 それ以外の矯正は自費となります(10割本人負担)。 そして本人負担分が年間10万円を超えると税務上での医療費控除の対象になります。矯正だけでなく他の医療費、家族分を合算した額です(詳しい事は調べてみて下さい) 矯正の場合、子供の矯正は医療費控除としてすんなりと認められるようです。大人の場合は、診断書が必要と言われる事があるようです。これは、美容のため医療は医療費控除の対象にならないからで、大人の矯正は美容のためと見られるためと思われます。 疾病の治療なための矯正であれば(あくまで美容ではない)、医療費控除できるのですが、診断書があれば確実と言う事です。

回答No.2

歯列矯正を考えて、いろいろ調べたものです。 確かに病名の虚偽とはなりますが、そんなものは保険者とかには調べようが無いので、よっぽどのことが無い限り、歯科医や患者が罰せられることは無いと思います。 ただ、顎関節症等の病名をつけての歯列矯正は保険給付の対象となるため、使える機材に制限がかかってきます。 あの「矯正やってます!!」って感じの機材しか使えません。 透明のとか、裏からやるのは保険外(自費)の扱いみたいです。(こっちの方が高いです) この材料の内容をどう報告するかで虚偽がバレルかもしれませんね。 でも、罰せられるのは歯科医のみ。営業停止か保険給付停止になるだけだと思います。

kimura333
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

報告書の内容が虚偽かどうか、素人目には分かりません(分からないはず)ですので、これを浸かって医療費控除を受けても問題はありません。 医師が、責任を問われるかもしれませんが、それはご友人とは全く無関係です。 それより、医療費控除のことまで餌に出し、自分に依頼して欲しいと営業をかけてくる歯科医師の、その技術は大丈夫なのかと、そちらが心配です。

kimura333
質問者

お礼

ほんとですよね。ご回答ありがとうございました。

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