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医療費控除歯科矯正について
家族の医療費控除について質問させてください。 息子は18歳で、まもなく高校を卒業します。16歳の夏から不正咬合の歯列矯正ということで、通院をしました。 「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」を拝見すると、「子供の~」とありますが、息子の場合は該当するのでしょうか? アドバイスをいただけると助かります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1128.htm よろしくお願いします。
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>おかげ様で2003年度の控除は受けられる見通しがつきましたが、昨年度2002年度は申請をしていません。遡って控除の対象とすることはできるものなのでしょうか? >2002年度は確定申告をしませんでしたが、領収書が10万円以上残っています。 大丈夫です、できますよ。 確定申告していない場合は、5年間は還付申告が可能ですので、2002年度分についても医療費控除による確定申告ができます。 確定申告に必要なものは、それぞれの年分の源泉徴収票(原本に限る)、医療費の領収書等、認め印、還付口座の預金通帳です。 それと、治療に際して、公共の交通機関(電車、バス等)を利用した場合は、必ずしも領収書がなくてもメモ書き等で控除できますので、もしその分が含まれていなければ、今からでも医療費の領収書の日付とにらめっこして、交通費の金額を書き出されたら良いと思います。 タクシー代については基本的に認められていませんが、急患等により、公共の交通機関を利用できないやむを得ない事情がある場合のみ認められます。 (但し、領収書は必要です。) それと、自家用車にかかる、駐車料・ガソリン代・高速料は、理由のいかんに関わらず、一切認められません。 還付申告の場合は、3月15日が期限ではなく、5年間の期間がありますので、3月16日以降に行った方が、税務署の混雑もそこまではないかもしれません。
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- kamehen
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一般的に子供の分の歯列矯正は認められる、というのは、逆に言えば、容姿を美化したりするための歯列矯正は認められず、子供であれば、まずは治療の為の歯列矯正と考えられる為、一般的にそう言われているものと思われます。 該当の所得税法基本通達を掲げてみます。 (健康診断及び美容整形手術のための費用) 73-4 いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。 ですから、通達上は、子供だから認められる、という規定がある訳ではなく、容姿を美化する目的の歯列矯正は認められず、治療上必要である歯列矯正は認められる、という事ですので、息子さんの場合は治療上の歯列矯正と思われますので、医療費控除の対象となると思われます。 ですから、大人であっても、治療上必要である歯列矯正であれば認められます。
補足
早速のお返事ありがとうございます。こんなに早く専門的な回答をいただいて感激しています。 追加の質問をさせていただきます。 おかげ様で2003年度の控除は受けられる見通しがつきましたが、昨年度2002年度は申請をしていません。遡って控除の対象とすることはできるものなのでしょうか? 2002年度は確定申告をしませんでしたが、領収書が10万円以上残っています。 お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
- yan2014
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ご安心下さい、控除対象になりますよ。 当方も質問者様と同年齢の子供を頭に三人を歯列矯正。 毎年控除申請しています。
お礼
専門家のご意見、本当に助かります。 親切に教えていただいて、ありがとうございます。 実は3月15日までに行かねばならないのかと焦っていたところでした。次の質問をする手間が省け、その意味でもお礼します。 5年間の期限があるのであれば、余裕を持って行くことが出来ますね。 どうもありがとうございました。