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不動産業務について

不動産を購入したのですが、私が取引主任者ですと言う人の名刺に 取引主任者と書いていないのはおかしくないですか? それと社員3.4人ほどの小さな不動産屋には取引主任者はいなくてもいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • -melissa-
  • ベストアンサー率26% (19/72)
回答No.2

#1です。 壁にかけてあるのは免許ですね。 知事(あるいは国)から、あなたの会社で宅建業務を営んでもいいですよ、という許可です。 宅地建物取引主任者の証明とはちょっと違います。 少人数の会社のようですし、社長が主任者というのはよくある話だと思います。 重説をしてくれた方も主任者ではないと言い切れないと思いますが。

reika41
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 わかりました。 >重説をしてくれた方も主任者ではないと言い切れないと思いますが。 それもそうですね。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

重要説明を行う際は宅地取引主任者の免許書を提示する必要ありです

reika41
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やっぱり免許は見せるべきですよね。 事務員と営業マンと社長の3人しかいない不動産屋であっても。。。

  • -melissa-
  • ベストアンサー率26% (19/72)
回答No.1

名刺に書かないといけないという義務は無かったと思います。・・・まぁ仰るとおり普通は書きますが。 購入済みという事は、重要事項説明が当然あったと思いますが、 その時に絶対に宅地建物取引主任者証を見せなければいけない決まりです。 名刺ではなく、主任者証の提示を求めてみてはいかがでしょうか? 見せてくれといわれたら拒めませんから。

reika41
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明は営業のお兄ちゃんから聞きました。間違いなくその人は 取引主任者の資格は持っていません。 でも、とてもほしかった土地なので、そのようなことを指摘して あんたには売らないといわれても困るので、言いませんでした。 土地の本契約をして、正式に私の物になってから、不動産屋の社長に 私、一度も取引主任者に会っていませんね、と言うと、「取引主任者は私です!」と社長は言いましたが、たぶんうそだと思います。 主任者証というのは壁に掛けてあるものですか?だったら見ましたが、 もし、社長が取引主任者だったら、社長から説明がなくてはいけませんよね。

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