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通勤時の災害保障に関して教えて下さい
通勤において、会社としては乗車券代のみ支給というところを、 自己負担で同じ経路の特急を使ったとします。 その際事故等災害にあった場合は経路の逸脱として保障されないでしょうか? 距離としては会社も新幹線もしくは特急を使用するのが妥当と認めている場合はどうでしょうか。 どなたか教えて下さい
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あくまで労働基準監督署が「合理的な経路及び方法」と認めるかどうかですが、迂回や中断ではありませんので、特急利用はまず問題なく通勤災害として認定されるとは思います。 労災の認定をするかどうかの判断はあくまで労働基準監督署が行いますから、会社が認めているかどうかは関係ありません。 会社への申請経路は電車だったけど、マイカーで通勤していて事故にあった場合でも、労働基準監督署が「合理的な経路及び方法」と認めればよいということです。
お礼
monzou様、大変参考になりました。 どうもありがとうございました。<m(__)m>