• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤災害認定について)

通勤災害認定について

このQ&Aのポイント
  • 通勤経路での自爆転倒事故による負傷について会社へ申請したが補償金が出せないと言われた。
  • 復帰まで時間が掛かるため休みを取得していたが、別の事故により状態悪化。別の整形外科で診察を受けた方が良いか迷っている。
  • 会社は任意保険との重複を心配しており、保険会社にも連絡しているが現時点では一銭も保険金は入っていない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

欠勤とは、労務提供を履行できない事を意味します。 病欠は単なる欠勤の理由に過ぎません。 「欠勤」扱いにされては困る!とはどういう意味で言っているのかは定かではありませんが、休業扱いにしてほしいと言う意味かと思います。 休業とは、労務提供の義務を会社が免除する事です。 つまり、医師の診断書を基に会社が一定期間の休業を認めることで、欠勤では無く休業になります。 まず、一回目の事故は通勤災害でありますから労災となります。 しかるべき手続きを経て下さい。 それとお金の話は別問題です。 「1ヶ月の休養が必要」などの医師の診断書を提出し、労災申請に必要な事故状況の説明などの記載をし申請をしましょう。申請は会社が代行してくれますがご自身でも可能です。 通勤災害の場合は、任意保険が最優先されます。賃金などは任意保険からの保障で足りない分を労災保険で補償します。 二回目の事故は労災ではありませんから、早急に医師の診断書を添えて事故の報告をしてください。事故をした日を境に労災は打ち切りになり、私傷病による休業保障かわります。 どちらにしても医師の診断書が必要です。 話を戻して…一回目の事故で医師の診断書を提出したのでしょうか? 出して無いのなら、欠勤で間違いはないし通勤災害の話にもなりません。 そうなれば、当然のことながら何の保障もありません。 仮に「1週間の休養」という診断書を提出していたにも関わらず、1ヶ月に伸びたのなら新たに診断書を提出する必要があります。 また傷病手当についても、○月○日~△月△日の××日分についての申請(請求)をしなければ支払われることはありません。

その他の回答 (4)

回答No.4

  2回目の事故→病欠 2回目の事故にあったことで、「欠勤」扱いをされるのは困る。 病欠とは病気を理由にした欠勤です 会社の規定がどの様になってるか知りませんが、一般的には病欠も欠勤と同じ様に休んだ日数分の給料は引かれます。 ただし、勤怠の評価に於いては病欠は減点されませんが、欠勤は減点されます 病欠になるか、ならないかは診断書を提出するかしないかで決まります ただし、どの様に扱うかは会社の規定によります 有給休暇があるなら有給を使うのが得策です  

回答No.3

1番目の事故は、通勤災害または、任意保険の人身傷害保険での支払いになります。  自爆転倒ですから、自賠責保険は使えません。  二番目の事故は、通勤や勤務中の怪我ではありませんから、労災の対象ではありません。 >仮に通勤災害の認定が降りなかった時の事を考え、保険会社にも連絡したまでで 私は一銭もどこからもお金は入っておりません。  治療費を保険会社が負担しているのであれば、既に治療費を受け取っていることになります。    原付二種で、人身傷害保険(実損払い)に加入されている方はあまり多くはなく、加入しているのが搭乗者保険であれば、休業補償などは出ません。  もう一度、ご自身の保険内容を確認され、保険会社に労災保険との兼ね合いを聞いて経理に確認しましょう。  搭乗者保険だけなのであれば、たとえ数日でも労災補償していただいたほうが良いです。 >正直に現状を話して、2番目に診断された全治一ヶ月の診断書を会社に提出し、詫びた方がいいのでしょうか?  労災休業中の事故についてです。  今回は、労災ではありませんので、「業務外で怪我をしたものと同じ扱い」になると思われます。  貴方の会社の病欠規定がどのようになっているかわかりませんが、私が知る限りでは、診断書を提出し、「病休」に申請をする。  病休期間の給与については、会社の証明を貰い、保険会社に補償していただくのが順当と思われます。  会社に今回の事故のことを内緒にしていると、休業補償を請求するのに、書類が揃わず請求できないと言うこともありえますよ。  まずは、貴方が加入されている任意保険の代理店に相談されることをお勧めします。    

skyliner33typem
質問者

補足

ありがとうございます。 えー、私が質問したかったのは、 1回目の事故→通勤災害 2回目の事故→病欠 と、私が会社を休むに当たっての正当な「休みの事由」であって、 2回目の事故にあったことで、「欠勤」扱いをされるのは困る。 と、言う意味です。 確かに、会社によって業務規定が違いますので、一概には言えませんね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1回目の事故は、通勤災害となります。 しかし、2回目の事故は「私傷病」となりますので労災は無関係と成ります。 1回目で請求できる範囲は、2回目の事故発生までの休業補償等であり、その後は任意保険会社との関係と成ります。 会社での病欠ですが、これは会社次第で私傷病でも事故治療中にバイクで発生していますから、一概に出来るとはいえません。

回答No.1

  休暇中の事故でしょ 労災にはなりませんよ そんな事をしたら詐欺で訴えられますよ  

skyliner33typem
質問者

補足

ありがとうございます。 えー、私が質問したかったのは、 1回目の事故→通勤災害 2回目の事故→病欠 と、私が会社を休むに当たっての正当な「休みの事由」であって、 2回目の事故にあったことで、「欠勤」扱いをされるのは困る。 と、言う意味です。

関連するQ&A