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通勤災害適用について

会社が禁じている車・自転車・バイクでの通勤時に事故等にあった場合、通勤災害は適用されるのでしょうか?また会社が禁じていれば、通勤途中の買い物等で通勤経路上で怪我した場合は適用されないのでしょうか? 教えて下さい。

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  • masaaki509
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回答No.5

質問に対しての回答 通勤に関して 【会社の就業規則でマイカー通勤が禁止されているにも関わらず、勝手にマイカー通勤して交通事故に遭った場合、そのマイカー通勤という通勤方法が客観的に合理性有りと認められれば通勤災害として労災認定されます。 政府が労災認定するか否かは、私人間(=会社と労働者の間)の契約内容に影響されません。】 買い物に関して 【通勤途中でパチンコや買い物などの寄り道をしたら、その瞬間から通勤ではなくなります。 但し、その寄り道が病院での診療、独身者の日用品購入、要介護状態の親族介護など「必要最小限度の日常生活上必要な行為」と認められた場合は、その寄り道後に元の通勤経路に復した後の事故は通勤災害として労災認定されます。 また、原則として通勤途中の逸脱時間又は中断時間は通勤中とはなりませんが、その逸脱・中断が用便や駅の売店での新聞購入など「ささいな行為」と認めれらた場合は、そのわずかな逸脱・中断時間は通勤中として認められます。】 要は客観的に見て、合理的な通勤経路であるなら、法律上は労災が認められると言う事だ。 買い物も必要最小限度の日常生活上必要な行為なら合理的な通勤経路に戻れば労災が認められると言う事だ、買い物中は仕事とは無関係である為、認められないと言う事です。 会社の規定は関係なく、あくまで法律に順ずる。 会社側は労災を使うと、次年度保険料が上がるので嫌がる会社も当然あります。 後は参考URL読んで貰えれば、簡単にわかりやすく書いてます。

al-boy
質問者

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その他の回答 (4)

  • srafp
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回答No.4

> 会社が禁じている車・自転車・バイクでの通勤時に事故等にあった場合、 > 通勤災害は適用されるのでしょうか? そもそも、法律による保険給付に於いて、給付を行なわない理由は条文で定めなければなりません。100歩譲って、政省令や通達等による取り扱い(解釈)の公表が必要。 もし、それを行なっていないのであれば、通勤の為に同じ電車に乗っていて被災した場合、『Aさんは国民年金保険料を納めているから保険事故。でも、Bさんは過去に国民年金保険料の滞納が有るから認めない』に類する判断を容認してしまいます。 実際、労災保険法では「第12条の2の2」に支給制限を定めており、同条に関係すね通達も複数存在しますが、『会社に届け出た内容に外れたらダメ』と解釈できるものは見た事がありません。 [私が読んで本は、労働法全書、労働者災害補償保険法解釈総覧の2冊] 企業に届け出た「通勤経路」「交通手段」は企業側の内部管理に属する問題であり、それを原因として直接、労災保険法を不適用とする決まり事は御座いません。 では、上記の理論は理解していただけたとして、通勤災害に関しての基本的な法律解釈。 先ずは、労災保険法第7条第2項の条文をネットで検索するか、法律書で読んでみてください。 「前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、」 この様な書き始めです。 では、『合理的な経路及び方法』とは? 旧労働省時代に出された通達[48.11.22基発644、平3.2.1基発75]に解釈が書かれているのですが、抜粋すると、次のようになっています。 ・合理的な経路  乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となる事はいうまでもない。  また、タクシー等を利用する場合に、通常利用することが考えられる経路が2,3あるような場合には、その経路はいずれも合理的な経路となる。  また、経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情による迂回としてとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。  (以下 略) ・合理的な方法  鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合(中 略)通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる。 と言う事は・・・多少説明を省略しておりますが、運転免許証を持つものが交通ルールを守り自家用車で通勤することは『合理的な方法』である事は否定できない。 且つ、その経路が余程おかしいもの[神奈川県から東京に行くのに、ワザワザ静岡県・山梨県を経由する類]でなければ『合理的な経路』を否定し難い。 > また会社が禁じていれば、通勤途中の買い物等で通勤経路上で怪我した場合は > 適用されないのでしょうか? これは、労災保険法第7条第3項に次のようなことが定められており、会社が禁じているかどうかではなく、原則として、法律により給付の対象外となります。 ・原則  移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断した時点以降は通勤とは認めない。 ・例外  当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって役所が認めた最小限の行為である場合には、本来の通勤経路又は通勤行為に戻った時点から、再び通勤として認める。 と言う事で、買い物中の事故に関しては、法律上は『通勤経路上』とは言わないので、労災の対象外[健康保険又は国民健康保険のカテゴリー] では、例えば、 『バスを待っている間に近くのスーパーで買い物を終了させ、バス停で並んでいる時だったら?』 先ほどの解説に出てくる『最低限の行為』も、旧労働省時代に出された通達[48.11.22基発644、平3.2.1基発75]に解釈が書かれているのですが、買い物に関しては、独身者や主婦・主夫が夕飯等の食材を買う等の最低限の行為が該当するとされております。 ですので、買い物を終了して本来の通勤に復したからと言って、一律に「通勤経路上」の被災とはなりません。 買い物をしなければならない理由と、買い物を行った者の事情で判別されるものと思ってください。

al-boy
質問者

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

【】は引き抜きです。 会社で禁止されていても、労災保険法で【「労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。但し、業務の性質を有するもの(出張など)を除く。」と規定されており、会社がバイク通勤を認めている、いないに関わらず、通勤災害となるのです。】 質問者様の通勤方法が労働基準局で、合理性がある通勤だと認められれば、労災扱いになります。 会社が禁止=労災は駄目 とはなりませんし、政府が労災と認めるかどうかは、会社の規定は関係ありません。 【、会社へ提出している経路でなくとも、「合理的な経路」であれば通勤災害となります。】 >通勤途中の買い物等で通勤経路上で怪我した場合は適用されないのでしょうか? 買い物の内容次第です、そして、禁止された通勤自体が合理性が通勤災害と認められる事が必要です。 引き抜きです 【通勤途中でパチンコや買い物などの寄り道をしたら、その瞬間から通勤ではなくなります。 但し、その寄り道が病院での診療、独身者の日用品購入、要介護状態の親族介護など「必要最小限度の日常生活上必要な行為」と認められた場合は、その寄り道後に元の通勤経路に復した後の事故は通勤災害として労災認定されます。 また、原則として通勤途中の逸脱時間又は中断時間は通勤中とはなりませんが、その逸脱・中断が用便や駅の売店での新聞購入など「ささいな行為」と認めれらた場合は、そのわずかな逸脱・中断時間は通勤中として認められます。】 【通勤災害として労災認定される為には、通勤経路途上に内在する危険が具現化した為に起きた事故であることが条件となります。 例えば、朝の通勤ラッシュ時に後ろから押されて転倒した場合、女性が深夜に帰宅する途中にストーカーに襲われた場合、マイカー通勤者の交通事故などです。 会社に遅刻しそうになったので急いでいたら転んでケガをした、というだけでは通勤災害とはならないのです。 また、持病の心疾患の発作から階段で転倒してケガをした場合のように、労働者本人に直接の原因があり、それが偶然事故を誘発した場合も通勤災害とはなりません。】 【会社の就業規則でマイカー通勤が禁止されているにも関わらず、勝手にマイカー通勤して交通事故に遭った場合、そのマイカー通勤という通勤方法が客観的に合理性有りと認められれば通勤災害として労災認定されます。 政府が労災認定するか否かは、私人間(=会社と労働者の間)の契約内容に影響されません。】 参考に読んで見て下さい。 http://www.fujisawa-office.com/rousai5.html http://koizumi-office.jp/2009/11/post-77.html 回答 質問者様の状況は私にはわかりませんので、労災扱いになるかどうかの回答は出来ませんが、合理性のある通勤経路であり、買い物が必要最小限度の日常生活上必要な行為であるなら労災として認められます。

al-boy
質問者

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

会社が自動車バイク通勤を禁止している場合、いかなる事情でも労災は免責です。(電車バス通勤が不可能な時間帯に通勤させる場合、代替通勤手段を用意するか宿泊手段を用意する必要があります。どちらも無い場合は終電から又は始発迄の拘束賃金が必要に) 通勤で寄り道が許容されるのは買い物や時間帯により食事迄(寄り道開始から本線に戻る迄は不可)ですが、本来自家用車通勤自体禁止ならば、全部免責です。 寄り道免責も乗り換えターミナルでの買い物や食事を念頭に置いた規定で、途中下車は毎日寄る場合等に限ります(バーゲン等は不可で、全部免責の可能性大)。

al-boy
質問者

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noname#142908
noname#142908
回答No.1

会社が認めていない通勤方法の場合適用されません 通勤途中の買い物や個人的な行動飲みに行ったりとかデートとかジムとかに通ったりも適用されません 極端に回り道したりとかも合理性が無ければ駄目です

al-boy
質問者

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