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自賠責保険から通勤災害へ切り替えれるのか?

半年前に会社から自宅へ帰宅中横断歩道を横断してる最中に左折してきた車に跳ねられました。 この事故で自賠責保険で治療費は保険会社が病院へ支払いをしています。 休業損害は欠勤日20日分支給されました。 現在も通院して会社も休んでいます。診断書には全治20日の打撲と記入されてました。 欠勤日70日分を通勤災害へ請求すること出来ますか? 出来た場合どこと交渉するのか? それとも保険会社に欠勤日70日分請求した方がいいのか? 治療費と休業損害を通勤災害切り替えた場合少しでもメリットやデメリットはあるのか? あと切り替えた場合慰謝料はどうなるのか? あとほかにいい方法ややった方がいいこと教えて下さい。

みんなの回答

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 通勤災害の認定を受けた場合には、その災害の全ての経費を通勤災害として請求することになりますので、自賠責と通勤災害に分けるような方法は取れません。  通勤災害や労災の場合は、他からの補償がある場合にはそちらを優先しますので、交通事故の場合には自賠責や任意保険からの支給を優先します。ただ、休業補償の日数の差額分については、通勤災害として届けをしてあれば(届けをすれば)支給はされると思いますので、職場を通じて労働基準監督署に確認をされてはいかがでしょうか。

5baya
質問者

お礼

ありがとうございました。 職場の方に通災の申請をしたいといった所 調査をするので書類を出すのに時間がかかるといわれました。 会社にとって何か不都合なことがあるのでしょうか?

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