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社有車事故での会社の対応

このカテゴリで質問することではないのかもしれませんが、会社の車(トラック)で物損事故を起こしました。会社は保険で修理や積荷の賠償をしていたと思っていたんですが、どうやら保険を使わなかったそうなんです。金額ははっきりとはわかりませんが、100万位だそうです。前から何%か払ってもらうとは言っていたんですが、今度みんなで話し合いをして何%払うか決めようというのです。小さな会社ですので、今までそういった規則みたいなのを決めていなかったんでしょうか…私には全然理解できないんです。運送会社なのに、今までそういった規則を作ってないのってどうなんでしょうか?普通なんですか? ちなみに保険を使って修理等をした場合と使わなかった場合、私が払う賠償金額は変わらないんですか?

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  • naocyan226
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回答No.2

労基法第16条には「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とあります。要するに従業員の責任で事故を起こし会社に損害を与えて場合には、其の事故の状況や過失の程度により、相応の損害賠償をその従業員に請求をすることは出来ます。が、其の額をあらかじめ予定し決めてはいけません、ということで実際の損害額に応じた処分はよろしい、ということです。 そこで普通なら、こういう事故の対応については就業規則なり、勤務規定に其の対応方法が決められていて、雇用契約を結ぶときに、明確にされるべきことです。保険を使うか使わないかも同様です。 質問者の場合、それが無かったということで、この際決めましょうということでしょうね。 運送業においては交通事故の確率は高いわけですから、質問者自身が雇用契約を結ぶとき確認すべきでしょう。それを怠っているわけでですから、いわば高いリスクを承知で働いていることになります。会社も会社ですがお互いの責任といえます。 決めてない以上民事の場で解決をしなければしょうがないですね。 保険については、事故のために会社がかけていたのである以上、それを使わない場合には、従業員の賠償額を決める際それを使ったものとして算出すべきでしょう。

remone_do
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 雇用契約も最近書きました。もう入って半年たつのに…保険も最近ようやくつけてもらえました。会社が新規に社会保険に入ったので社会保険事務所から言われたんですかね? 損害賠償は最初から額を決めてはいけないんですね。民事の場で解決をとは雇用契約とか就業規則のことについてですか?どのタイミングでしたらいいでしょうか?また、保険を使ったものとして算出すべきってことは、やはり使うのと使わないのでは金額が違ってくるのですね。

その他の回答 (1)

  • micikk
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回答No.1

100万だと、保険を使った方が支払い自体は少なくてすむはずですね。 その為の保険ですから。 年率がアップするので、その金額の方が100万より安いでしょう。

remone_do
質問者

お礼

回答ありがとうございます。自費で払うより保険を使った方が保険料アップしても安いんですね。社長が気分屋なので困ります。なんで保険を使わないのか全く理解不能です。

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