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追突された事故で過失割合1-9などの場合は?
先日運送屋のトラックに追突されました。私も信号で止まっていたわけではなかったのですが、私の保険会社さんは0-10で主張できるというので運送屋さんにそのように話しても折り合いがつきません。運送屋さんは自賠責しか入ってないらしいです。初めは私も体の痛みはなかったので、物損事故扱いで警察も処理しましたが、2,3日後、首の後ろが痛くなり医者にかかりました。それで、運送屋が言うには、0-10で決着するなら私の車の修理費も治療費も全額払うけど、1-9とかになれば修理費も治療費も9割しか負担しない。とのことです。私の体のほうはもう完治している感じです。この場合車の修理費はしかたないとして、治療費も相手は全額ではなく9割負担になるのですか?物損扱いになっているので運送屋は修理費、治療費とも自腹だと思いますが。それとも人身に切り替えたほうがいいのでしょうか?その場合は治療費が運送屋の自賠責から9割出て私の自賠責から1割でるということですか?また警察に出頭してお互いに点数など引かれることになるんですか?よくわかっていないので教えてくださいー。
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#3の者です。 >理由はあるにせよ私が急ブレーキを踏んだのが原因だと運送屋が主張しているんです あなたが原因ならあなたの方が過失が大きくなるものです。例えば40km道路を40kmの巡航速度で走っていて合図もなく突然急ブレーキを掛けるような場合には前車に2割程度の過失が出る場合もあります。どの程度当てはまるかどうかご自身の加入する代理店に相談してみて下さい。 >仮に1-9で私に過失割合があると決定したとします 水を差すようで悪いんですが、過失割合は事故当時者同士で話し合いで決めるものです。1:9を納得されていると言う事でしょうか。 >運送屋の側は免停と罰金30万以下?になるのですか? 恐らくそうなると思います。警察の調書を元に検察で起訴するか不起訴にするか判断しますのでケースバイケースですが。 >私のほうも1割分の罰金と減点があるのですか? 被害者側には通常ありません。ただ、先日も検察から呼び出された人もいましたから、絶対とは言えません。(被害者側なんですけどね。事情を聞きたいという事でしたが。)正しく調書を取ってもらえば普通は無いでしょう。仮に検察に呼ばれても正しく申告すれば被害者側は問題無いケースが多いです。
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過失相殺とは言いませんでしたね。 下記URLを参考に。 >人身にした場合、その治療費も相手の自賠責から出るんですよね?それとも私の搭乗者障害? 友人は一挙両得できます。 搭乗者障害のみを使用する場合は次回更新時に等級がダウンすることはありません。 >相手は不起訴になって免停も罰金もないってことですか?? 原則としてね。 事故歴・違反歴などがあれば原則ではないようです。 この件は検察の仕事ですからあまり気になさらないほうが良いのではないでしょうか。
勝手に再登場です。 自賠責に過失相殺はありません。通常傷害事故の場合120万円までの補償となりますが、被害者の過失が大きいときはこの限度額が縮小されるのであって、任意保険のように補償額そのものが圧縮されるわけではありません。
補足
ありがとうございます。誰に返事をすればいいかよくわからなかったので、よろしければどなたでも書き込んでくださるとうれしいです。0-10で私は主張していますし、人身事故に切り替えるつもりでいます。一度警察の事故相談窓口みたいなところにも足を運んでみようかなと思っています。
知っていることだけアドバイスします。 過失1割では過失相殺されず全額補償されます。 よって、自腹を切ることはありません。 警察関係は民事の過失割合と異なるためはっきりしたことは言えませんが、今回の事故では相手側のみ書類送検され全治2週間以内のケガであれば不起訴相当処分になると思います。 「急ブレーキ」の定義はスリップ音がした、スリップ痕がある場合などで、やむをえない場合の急ブレーキに過失はありません。 後方からの追突であるならば一般的に考えて相手側の100%過失です。
補足
こんにちは。何度相手に説明してもブレーキを踏んだ私が悪いし衝突も回避できなかったと言い張るので、話が進みません・・・。一応医者に診断書を書いてもらったところ全治10日間でした。実は助手席に友人も乗っていたのですが、人身にした場合、その治療費も相手の自賠責から出るんですよね?それとも私の搭乗者障害?からですか?あと全治10日ってことは、相手は不起訴になって免停も罰金もないってことですか??
- Pigeon
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こんにちは。 あなたにどんな過失があると主張しているのでしょう?同一方向へ走行してたわけですよね。これで追突の場合は、あなたが合図も無く急ブレーキを掛けたという事であればあなたにも過失は出てきますが。 そもそもは損害賠償の問題ですから、相手が保険に入っていようがいまいが他人を負傷させたり他人の物を壊せば賠償しなければなりません。運送業を営む者であれば交通事故のリスクが極めて高い事くらいは認識していて然るべきなんですが。 物損事故扱いであれば人身に関わる賠償はしなくて良いと言う事はありません。負傷していれば警察の受付に関わらず支払義務はあります。 今からでも人身事故に切り替える事を相手に伝えるのも交渉の材料の一つです。相手方には6点減点(免停)の行政処分と罰金の刑事処分があります。根拠がそもそも乏しいであろう1割の過失主張と人身事故に切り替えられた場合とのデメリットを単純に比較しただけでも割りに合わないのが分かるはず。(あなたには減点等ありません。) ところで、ご自身の自動車保険に搭乗者傷害保険は付いていませんか?0の過失割合なら自分の保険から保険金をもらっても事故件数にはカウントされません。 この請求絡みだとして人身事故に切り替える旨相手方に伝えてみてください。(多くを語る必要はありません。)あなたが診断書持って警察へ行けば警察の方で動きます。(相手方が拒める事はありません。)
補足
ご返事ありがとうございます。同一方向への走行だったのですが、理由はあるにせよ私が急ブレーキを踏んだのが原因だと運送屋が主張しているんです。仮に1-9で私に過失割合があると決定したとします。その場合でも運送屋の側は免停と罰金30万以下?になるのですか?私のほうも1割分の罰金と減点があるのですか?人身に切り替える場合、そこが気になりまして。
交通事故の解決はその過失割合に応じてお互いの損害を補償しあう形でされます。 今回のケースでは、0:10となれば全ての損害について運送屋さんが補償することになり、1:9となれば運送屋さんはF2-M1さんの損害についても9割の負担ということになり、F2-M1さんも運送屋さんの損害の1割を負担することになります。 自賠責保険は人身事故となった場合の死傷の部分に対しての補償しかありません。物損事故の場合や実際にケガがあったとしても警察のほうに人身事故として届けず物損事故として処理している場合は、その対象になりません。 自賠責保険を使う場合、その過失割合に応じて限度額はありますが、基本的に医療費については全額が負担されることになります。 警察での運転免許証の減点等については、これは事故の形態や今までの運転暦などを加味して警察のほうで判断されると思います。 san-jiさんの回答にもありますが、ここで相談されることも結構ですが、一部の情報のみでの判断となり、誤ったアドバイスになることもあります。実際そういった事例をよく見かけます。わからないことは保険会社か代理店に確認してください。
- san-ji
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まず、自賠責では物損に関してはお金がでません。 相手の自賠責からはF2-M1さんの車の修理は出ないんです。 自賠責で補償されるのは治療費、慰謝料、休業補償くらいです。 失礼ですがF2-M1さんは交通事故、損害賠償、保険の事は あまりご存知ではないとお見受けします。 でしたら、F2-M1さんの任意保険会社の方にどんどん相談して わからない事はどんどん聞いてみてください。 ここでも回答はいただけるとは思いますが リアルタイムで話が聞ける方がいいと思いますので・・・。 話ひとつで内容が変わってしまう事もありますので・・・。 深夜などで連絡のつかない場合などで おチカラになれるようでしたら 回答させていただきます。
補足
ありがとうございます。話は変わるのですが、事故の過失割合がまだ決まっていない段階で車って修理し始めていいのですか?見積り金額70万くらいなんですが・・・。