保険会社は検察、弁護士のようなある特別な権限をもっているわけではありません。
しいてあげれば、契約者過失部分についての賠償、示談交渉に付随する支払い権限がしいてあげれば、あるのみです。
相手が、応じなければそれに対する強制的力はまったくありません。あなたの持っている賠償請求権がないからです。
あなたが車両保険加入でその保険を使うことにより、加害者が賠償しなければならない金額を、車両保険という保険を使い立て替え払いすることにより、賠償請求権が保険会社に移行して、初めて強い対応ができることになるのです。
それまでは「非弁行為」として法的にできません。
あなたの無過失部分の対応は弁護士しか強い力で、取り立て、回収行為はできません。
いつまでも修理ができないのは、あなたの都合ではありませんか?質の悪い相手であろうと、立て替えて修理すればいいことです。加入保険で補償がないのはそのような保険加入しているからで、仕方がないことです。
相手の人間性により交渉が思い道理にいかないからといって、相手保険会社もしくは加入保険屋の性にするのは筋ちがいですよ。
加入保険会社のせいではまったくありませんよ。
それが、いやなら初めから自分の身は自分で守る、自己防衛のための保険加入をしておくべきです。
100%被害者だから、過失が少ないからといって相手が必ず、自分の考えるような賠償してくれる保証はどこにもありません。
広い世の中 色々な方がいます。
呉々もあなた加入保険会社の対応はあなたの無過失部分の取り立て・回収対応ではなく、過失部分に対しての賠償支払いのための示談行動してるのですよ。
それが結果的にあなたの無過失部分の回収に帰依することになるのです。
多少過失があるのでしょ?
無過失なら、加入保険屋は先に申し上げたように弁護士行為はできません。
あなたが直接関わるかもしくは代理人としての弁護士のみです。
お礼
ありがとうございました。またよろしくお願いします。