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賠償金額と自賠責の障害級と不安要素

過失は0で、現在34歳独身(女)年収400万、入院トータル5ヵ月、通院トータル7ヵ月。示談の延長手続き済みですが、平成13年に交通事故に遭い(通勤労災でもあります)2回の手術の上、今年19年左の人工股関節の手術を受けました。(身障手帳は4級)示談に向けて、知りたいのですが、賠償金額はどれくらいになるのでしょうか?まだ症状固定手続き中なのですが、等級もしりたく、労災が10級でしたら、自賠責も10級なんでしょうか?それともう1つ不安なこともあり、約15年周期で死ぬまでに最低でも2.3回は手術を受けなければならないのですが、今後(老人)の手術に足が耐えれるとは思いません。今後示談をする際どうすればいいのでしょうか?詳しい方おられましたら、お返事お待ちしております。

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  • tpedcip
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回答No.5

おせっかいですが此れは訴訟が正解ですね。 大まか2500万円強の賠償金ですから弁護士費用が400万円強。 自賠責の保険金が461万円、此れに確定遅延損害金が6年分付きますから2500万円×0.05×6で750万円。 此れだけで自賠責の保険金はチャラ。 750万円-461万円=289万円 従って2500万円+289万円=2789万円。 2789万円に対し遅延損害金が自賠責の支払日の翌日から支払日まで5%が付きます。 また、弁護士費用として250万円は付くでしょう。 弁護士費用を考えても十分ペイします。

ku0628
質問者

お礼

いえいえ、まったくおせっかいではないです。 私自身も訴訟だと思っています。ご迷惑おかけしてます。でもなにもわからなく、弁護士に丸投げというのも恐く予備知識がほしくてのせていただきました。無料の弁護士相談他、行きましたが、tpedcipさんの様に教えて頂けなく、とにかく弁護士雇いなさいと弁護士が言うばかり(名刺を押しつけてくるし)だったんです…。これで信頼出来る弁護士を探し、安心して弁護士に依頼出来そうです。 色々教えて頂き、勉強になり、ありがとうございました。

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  • tpedcip
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回答No.6

本気で訴訟を考えておられるな遅延損害金の請求方法を書いておきます。 1.損害額-461万に対し事故日から支払日まで遅延損害金を請求する。 2.損害額に対し事故日から自賠責支払日まで確定遅延損害金を請求し、それを自賠責保険金から引き、残金を損害額に充当。 その金額に対し、自賠責の支払日の翌日から支払日まで遅延損害金を請求。 3.損害額+弁護士費用に対し事故日から自賠責保険金の支払日まで確定遅延損害金を請求。 後は2と同じ方法。 貴方にとって一番有利になる方法で請求して下さい。 2は昨日提示した方法。 1は一番オーソドックス、2・3は最近の請求方法です。 多分3が一番有利と思います。 後は交通事故に精通している弁護士を探してくださいね。 2・3の判例を見つけられないような弁護士では心もとないと思いますよ。 極最近の訴訟では2は広島地裁、3は横浜地裁で請求され、今現在続行中です。

ku0628
質問者

お礼

色々、身になるアドバイス参考になりました。このことを含め弁護士を探させて頂きます。 本当に、よくご存知ですね。すごく助かり、十分に教えて頂きました。 後悔のない示談に向け頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

  • tpedcip
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回答No.4

少し長くなります。 総治療日数1902日、入院日数170日で計算しました。 入通院慰謝料は任意保険の基準で215万0000円、裁判所基準で329万0000円。 裁判所基準では症状により2割から3割増額も可能かと思います。 入院104日、通院470日で350万円が裁判で認められていますのでね。 入院雑費は同18万7000円、22万1000円です。 後遺障害部分については症状固定時の年齢34歳、基礎年収400万円、労働能力喪失率27%、労働能力喪失期間33年間で計算しています。 後遺障害慰謝料は任意保険で200万0000円、裁判所基準で550万0000円。 後遺障害逸失利益は400万0000円×(27/100)×16.00255=1728万2754円。 再手術は 34歳女子の平均余命は52年ですから15年、30年、45年と3回手術が必要になります。 手術費が50万0000円とすると 15年目は50万0000円×0.4810=24万0500円 30年目は50万0000円×0.2313=11万5650円 45年目は50万0000円×0.0872=4万3600円となります。 労災の再発申請のとこを仰っておられるようですが、未だ支払の決定していないものは損益相殺はされません。 従って請求可能と言う事になります。 後遺障害の申請は先に自賠責にして下さい。 労災は後からです。 でないと、自賠責の等級が決るまで労災は支払停止をします。 従って自賠責の等級が確定後「後遺障害等級のご案内」等の書類を添付し申請する事になります。

ku0628
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。貴重なお時間をさいて大変分かりやすく、教えて頂き感謝しております。1つだけでしたら分かるところ、両方あったりして、労災、自賠責の様に、後遺障害は自賠責からですね。実はこれも悩んでいた所だったんです。大変、参考になりました。 色々ありがとうございました。

  • tpedcip
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回答No.3

人工関節の置換は10級です。 此れが「その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの」であれば8級です。 つまり10級か8級の選択となります。 最近は人口関節の置換は10級ですが、以前は8級でした。 此れが何時から変更になったかが不明(解りません)の可動制限がなくても8級と認定される可能性も秘めています。 後遺障害は交通事故時の等級で認定しますのでこのような可能性もある訳です。 労災と自賠責の後遺障害等級表は同じ物を使いますので人工関節の置換では同じ等級になるはずです。 場合賞金額は総治療日数、入院日数、実治療日数が不明のため計算不能です。 出来れば日時をハッキリと書いていただければ計算してみます。 将来の手術費はライプニッツ係数を使い、症状固定時の原価で計算します。 当然請求できます。

ku0628
質問者

お礼

一緒なんですね(スッキリしました)。今現在の可動域でいくと8級はありえないので10級だと思います。でも交通事故当時の等級で認定ということをおっしゃって頂いているので認定結果が出た後、いつから変更になったか調べ一度、聞いてみようかと思います。それと、賠償金額ですが、お言葉に甘えさせて頂いて、お願いして宜しいでしょうか?総治療日数1902、入院日数93+32+45=170(3回分)、実治療日数106日(リハビリ、診察分)となります。将来の手術費は、通勤労災の為、労災でみてくれる為、ここはどうなんでしょうか? ご返答ありがとうございました。

回答No.2

 お礼の欄、拝見いたしました。ありがとうございました。すでにプロには相談済みなんですね。失礼いたしました。  私の家族も交通事故で後遺症が残りました。症状が固定するまでは、私が保険会社へ治療費などを毎月請求していました。固定してからは、一切を弁護士に依頼しました。  なお、自賠責の後遺障害は、先に請求いたしました。弁護士には依頼せず、自力でやりました。自賠責には先に払ってもらい、残りを弁護士に依頼して、裁判で額を決めてもらいました。任意保険の保険会社が支払うことになります。時間がかかりますので、こういうやりかたもあると思います。自賠責は被害者の救済を優先してくれますので、スムーズに処理されます。  請求額や後遺障害の等級などは、まさにケースによりますので、的確なアドバイスができません。将来予想される手術の費用、今後ありうる症状の悪化への対応など、判断は難しいと思います。最後の最後はプロにお願いして、こちらは弁護士に希望を伝え、戦略を練るほうに専念したほうが無難と思います。

ku0628
質問者

お礼

貴重なご経験談、ご意見ありがとうございました。参考にさせて頂き、頑張らせていただきます。

回答No.1

 こんにちは。お見舞い申し上げます。そのような状態では、なかなか街中の法律相談センターにも出向けないと思います。  とりあえず、法テラス(日本司法支援センター)へ電話やウェブで問い合わせると、相談窓口を紹介してくれます。法テラスでは、法的なアドバイスをしてくれるのではなく、お近くの相談できる機関や窓口を教えてくれます。電話相談をご希望でしたら、その旨をおっしゃってみてください。  症状が固定しましたら、弁護士に依頼しないと解決は難しいと思います。裁判になるかもしれませんが、こちらの意見は意見として主張するのみです。ケガまでして、後遺症も残って、気ぜわしいこととお思いでしょうが、今後の請求はプロに任せたほうが安心できます。なにより精神的に楽ですよ。  法テラスは、0570-078374です。ホームページは、下記参考URLです。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/index.html
ku0628
質問者

お礼

早速のご返答と体の方も気にかけて頂きありがとうございます。テラスさんのことは知っていました。無料弁護士の所にも行きました。質問にはあまり答えて頂けなく、弁護士を雇いなさいとか、私がしましょうか?と言われるだけで、雇わなくてはいけないのだろうとは、思っているんですが、自分自身でも知っておきたいと思いこの様な形になってしまいました。 ご意見ありがとうございました。

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