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16年前の労災障害が再発悪化、労災の有効性は?
- 16年前の労災障害が再発し悪化しています。労災請求の手続きをしていますが、労災の有効性が五分五分と言われています。再発の時効や身体障害の等級、悪化した場合の支給額などについて不安があります。
- 16年前の労災障害が再発しているため、労災請求の手続きを行っています。しかし、労働基準監督署では古い事故のため該当するかどうかは五分五分とのことです。また、再発の時効や身体障害の等級、支給額などについても不安があります。
- 16年前の労災障害が再発し悪化しています。労災請求の手続きをしていますが、労働基準監督署からは古い事故のため該当するかどうかは五分五分と言われています。再発の時効や身体障害の等級、悪化した場合の支給額などについても不安を抱えています。
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後遺障害は、もともと認定時点の症状が、将来にわたって治癒することなく、固定したということによって認められます。症状が一進一退の神経症状なども、一進一退の状況が、今後も変わらないという意味です。 従って、一旦認定された後遺障害の「再発」というのは、理屈の上ではありえないというのが基本的考え方で、 再発した場合は、当初の認定に誤りがあったか、あるいは、加齢などの事故以外の要因で、症状に変化が生じたかの、いずれかということになります。 ご質問者のさんの状況ですと、関節は特に軟骨部分は再生しませんので、加齢とともに変形性骨軟骨症などによって、動きが悪くなったり癒着などを起こし、足関節ですと、人工関節がありませんので、結局は関節を関節ではなくしてしまう固定術をして、関節の動きで生じる痛みから開放するという手術を行うことになります。 前述のように、16年も前の症状の再発ではなく、加齢によって生じた変化で、新たな処理が必要になったという評価をするのが大半ですから、等級の再認定というのは、事実上不可能と思われます。 時効の問題ではなく、医学的な評価の問題の方が大きな要素なのです。
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- tokioyasubay
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ふたたび#1です。 おたづねの等級を書き忘れました。 障害手帳の等級は、身障者福祉法という別の法律の等級で、等級の体系自体が違いますので、これは別と考えてください。 労災保険の等級でいいますと、ご質問者さんの等級は、下肢の3大関節中の1を用廃ということで、8級の7号という評価になります。これは、膝や股関節に人工関節を入れて「動く」ようにした場合も「用廃」という評価で、一般の感覚からいうと、少し変ですが、8級ということになります。 従って、現在の12級からは大幅な等級UPということになります。 16年前の段階で、関節固定術しか方法がないような状態ですと、その時点で8級7号が認定されたのですが、 その時点では、痛みは残るものの、何とか関節機能を温存できる状態ということで、12級であったわけです。 それが、加齢とともに、軟骨がすり減り、関節の機能が徐々に低下して、痛みの我慢と、関節機能を廃するのでは、後者を選択せざるを得ないという状況に立ち至ったわけですから、これは、16年前の評価が間違っていたのではなくて、16年間で、関節が徐々に変化してきたということになるのでしょうね。
お礼
再度すぐさま教唆をいただき感謝いたします。 障害の状態、また悪化の経過についても驚くほど正確に把握していただいています。お書きになっておられる通りの障害状態であろうと自分でも思います。 重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすいご説明、ありがとうございます。 労災の適応を受けることは、諦めなければならないようです。 今後のことを考えるのにとても助かりました。 tokioyasubay様、大変ありがとうございました。