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障害年金について

はじめまして。 私の病名は変形性股関節症です。 まだ人工関節の手術はしていないのですが、 今後さらに歩行が困難になったら手術をする予定でいます。 今は杖を使用しています。 質問なのですが、 去年の11月に書類を出しまして、2月25日に厚生年金保険障害手当金決定通知書が届きました。 今後手術をする予定でいるのですが、 ネットで調べてみると人工関節になると障害厚生年金3級に該当する、とあります。 障害手当金を受け取った後でも、障害厚生年金の申告はできるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ざっくりと回答しますね。 障害手当金となったとき(障害手当金受給権者)は、障害厚生年金を受けられません。 このことを逆に見ると、障害厚生年金を受けられるとき(障害厚生年金受給権者)は障害手当金を受けられない、ということを意味します。 人工関節を挿入・置換したときの3級認定の取り扱いはお考えになっているとおりです。 障害厚生年金を受けられる、というわけです。 障害手当金を受けている人がその後に悪化して障害厚生年金を受けられ得る状態に至る、ということはよくあります。 このようなときは、障害手当金をまるまる返還すれば、障害厚生年金の請求ができます。 返還は5年以内に完済することが前提です(分割可能)。 また、民法や厚生年金保険法の決まりがあるので、障害厚生年金との間で相殺することはできません。 根拠文書は以下のPDFのとおりです。 日本年金機構の運用事項だそうで、厚生労働省年金局事業管理課が回答しています。 http://www.shogai-nenkin.com/teatekin-kaito.pdf 意外と知られていないようで、私も「障害手当金を返還しさえすれば障害厚生年金を請求することはできる」とは気づきませんでした。 人工関節の挿入・置換を受けたときに、「このような根拠文書があります」とプリントアウトした上で年金事務所に障害手当金の返還を申し出、あらためて指示を受けて、障害厚生年金の請求を進めればよいのではないか、と思います。  

参考URL:
http://www.shogai-nenkin.com/teatekin2.html
yuki_kana33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 厚生労働省年金局事業管理課の回答も初めて見ましたし、 とても参考になりました。 今後の資料として大切にプリントを保管しようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

蛇足ですが、いまちょうど、「障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合」により、障害認定基準と診断書様式の改正・改訂案が固まったところです(平成24年2月24日)。 変形性股関節症による肢体の障害も含めて、今年4月頃(予定)から障害認定基準が見直されることになっていますので、そのことも頭に入れておくと良いかもしれません。 障害年金の認定(関節の機能等)に関する専門家会合 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1v.html#shingi14 細かいことについては、新旧の障害認定基準・診断書様式ともども、以下に載っています。 たいへん貴重なものなので、ぜひ1度目を通してみると良いかもしれません(改正作業が進められていることは、意外なほど知られていないようです。)。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002382d.html  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000an1v.html#shingi14
yuki_kana33
質問者

お礼

二度も回答ありがとうございます。 とても興味深い文書です。 こういうものもネットに出てるんですね。 自分では絶対にわからなかったものです。 本当にありがとうございました。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

障害手当金は、障害認定日において国民年金や厚生年金から給付を受けていない場合に支給されます。 (その障害の程度に応じ障害年金または障害一時金が支給される) 参考URL 障害の傷病の程度が軽い場合、障害厚生年金ではなく障害手当金がもらえる。 http://www.syougai.jp/faq/faq0004.html

参考URL:
http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/pension/wp13.html
yuki_kana33
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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