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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自賠責後遺障害等級について(自分の保険会社が不服))

自賠責後遺障害等級について(自分の保険会社が不服)

このQ&Aのポイント
  • 3年前の交通事故で後遺障害が残り、自賠責の後遺障害等級で7級が認定されたが、自分の保険会社は不服で10級と主張している。
  • 自分の保険会社に人身傷害保険の申請をしたが、不服があり払ってもらえない状況。
  • 自賠責等級認定後に保険会社は不服申し立てをする期間を定めた法律は存在しないかを知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

そもそも人身傷害保険と自賠責保険の後遺障害等級が一致しなければならないという決まりがありません。 人身傷害保険は、労災保険の後遺障害等級認定の基準に準じて行うとしており、等級表や基準も労災・自賠責と同一となっている保険会社がほとんどです。しかし、あくまで基準を適用して等級を判定する主体は人身傷害保険会社ですから、自賠責保険と異なる判断を下しても、その判断が合理的で公平性を欠いていなければ、なんら違法性はありません。 また、賠償義務者のある事故で人身傷害保険が支払われた場合、人身傷害保険会社は「支払った保険金額の限度内で、かつ、被害者の権利を害さない範囲内で代位取得する」だけですから、示談・和解・判決により確定した過失相殺後の被害者の損害額が支払済みの人身傷害保険金を下回らない限り、人身傷害保険会社は加害者側に求償権が行使できません。 つまり、7級や10級といった後遺障害が残るケースでは、訴訟を提起し地裁基準での損害額を確定させ、過失相殺分を人身傷害保険に請求すればよいということです。 そうすれば、7級・10級のどちらが妥当なのかという問題も判決ですっきりしますし、仮に10級とされた場合であっても、損害額が地裁基準で算定されますから、示談交渉段階より格段に増額され、示談交渉段階の7級と遜色ない額になるはずです。

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質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。色々勉強になりました。ありがとうございました。

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