- 締切済み
平成19年度年末調整の保険料控除について
定期生命保険料私39000円 妻33000円を支払っております。 昨年年末調整で1/2 + 12500円で申告し控除が受けられましたが今年もできますでしょうか? また控除限度額はおいくらなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2
質問者が今年も保険料を年末までに支払うのであれば、今年も生命保険料控除を受けられます。 但し、生命保険料控除の対象となるのは、保険金などの受取人のすべてが質問者又は質問者の親族(配偶者含む)である生命保険契約の保険料で、質問者が払ったものに限ります。 ◎今年中に支払う保険料が39,000円の場合、 生命保険料控除額=39,000円÷2+12,500円=32,000円 ◎今年中に支払う保険料が72,000円(39000+33000)の場合、 生命保険料控除額=72,000円÷4+25,000円=43,000円 生命保険料控除限度額は50,000円です。
noname#46899
回答No.1
保険料控除を受けるためには保険料控除申告書を勤務先に提出する必要があります。控除額の計算についてはその様式に記載されています。計算自体は去年と変わっていないようです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm