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配当金を売却損と相殺

今年から配当金を売却損と相殺できるようになったそうですが、配当金の計算書をなくしてしまった場合はもう相殺できませんか? 専業主婦で年間の売却益が38万以下だと申告することで税金が還付されるので少しでも還付を受けたいと思っています。口座は源泉徴収ありの特定口座です。これから年末に向けて見込みのない銘柄を損切りするとともに、配当金にかかった税も取り戻したいと思います。 配当金計算書は中間期のはあるのですが、3月の分は処分してしまいました。自分で申告をする時、計算書に代わるものってありますか? 申告の仕方をご存知の方、教えてください。宜しくお願いします。

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  • masuling21
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回答No.1

株主総会の議案に「1株につき○円」というのがあります。捨ててしまったかも知れませんが。 配当金の税金だけなら、何も売却損と通算しなくても普通に確定申告すれば戻ってきます。所得が高い人(課税所得で330万円超)が株の売却損と通算できるようになったので、そういう方はそうしたらよいですが、専業主婦で他に収入なければ、わざわざ損益通算するまでもないです。来年からは源泉徴収ありの特定口座で黙っていてもできます。株数比例で配当受け取りを証券会社に届けた場合です。 源泉徴収ありの特定口座で利益が出ていれば、損切りをすることで売却益の税金は戻ってきます。確定申告必要なし。

nyagora
質問者

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早速ありがとうございます。配当金を確定申告する時、どれだけの配当を貰ったかの証明はどうしたらできますでしょうか?証明がないと還付できませんよね?お暇な時にでも教えていただけると嬉しいです。

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その他の回答 (1)

  • masuling21
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回答No.2

1です。 3月末決算の銘柄なら、3月末の取引残高報告書に銘柄名と株数があるでしょう。あとは、配当金支払を担当している信託銀行に問い合わせるかですね。 担当している信託銀行は四季報などで簡単にわかります。

nyagora
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。いつもお世話になり感謝しております。

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