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配当金を売却損と相殺
今年から配当金を売却損と相殺できるようになったそうですが、配当金の計算書をなくしてしまった場合はもう相殺できませんか? 専業主婦で年間の売却益が38万以下だと申告することで税金が還付されるので少しでも還付を受けたいと思っています。口座は源泉徴収ありの特定口座です。これから年末に向けて見込みのない銘柄を損切りするとともに、配当金にかかった税も取り戻したいと思います。 配当金計算書は中間期のはあるのですが、3月の分は処分してしまいました。自分で申告をする時、計算書に代わるものってありますか? 申告の仕方をご存知の方、教えてください。宜しくお願いします。
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- masuling21
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回答No.2
お礼
早速ありがとうございます。配当金を確定申告する時、どれだけの配当を貰ったかの証明はどうしたらできますでしょうか?証明がないと還付できませんよね?お暇な時にでも教えていただけると嬉しいです。