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住宅売却損について
・田舎に所有していた家を昨年夏に売却しました。 購入時は3500万円のローンで購入しましたが、1500万円ほどでようやく売れました。ローン残高は売却金額で穴埋めできず別の借入金で穴埋めしました。 (田舎に住んでいたのですが10年前会社の都合で関東に転勤となっていたのです。) ・現在の住まいは、関東で、一昨年のH17年の夏に中古マンションをローンで購入し住んでいます。 ・10年前に住んでいた田舎の家の売却損については、所得控除できるでしょうか?
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- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2
居住用財産の譲渡損失には特例がありますが、ご質問の場合、売却した家屋に居住していたのが10年前までと言うことなので、これらの特例は受けることができません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3392.htm また、不動産の売却による損失は給与等の他の所得と合算することはできないので、税金の還付等はありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2250.htm
- kai_hansen_1983
- ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1
居住用財産の譲渡損失についてはさまざまな特例がありますが、 これは確定申告をしないと受けられないものです。 譲渡は10年前にあったということですので、 その際に確定申告をするべきでした。 国税の還付請求権は5年間で時効消滅してしまうため もはや税法上の控除は一切受けられません。
質問者
お礼
売れたのは、本年度ですが、10年前に住んでいたのではダメだということですね。 日本全国、田舎は沈滞化しているので私一人が厳しいわけではなく、やむ得ないですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。よくわかりました。