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扶養から外れなかったら遡及請求ありますか?
常識(モラル?)から外れたことを質問しますが、ご容赦ください。 今年8月末で退職し、 9月から主人の健康保険・厚生年金の扶養に入っています。 10月から半年間、職業訓練校に通うことになり手当てが出る予定です。 在職中の今年の給与は約300万円で、 失業給付の日額は3,611円を超えるかと思います。 もし、このまま主人の扶養に入り続けた場合、 国保と国民年金は遡って請求されるのでしょうか。 また、それはどういった経緯で社保庁に情報が流れるのでしょうか。 手当は非課税所得なので 税金経由で収入の有無は判別できないですよね? 雇用保険(失業給付)は公共職業安定所で管理していますが、 公共職業安定所と社保庁は情報交換をしているのでしょうか。 現在主人が加入している社保事務所では 離職票の提出は求められていません。 他の質問サイトでは抜ける必要ないという回答があったもので 気になりました。 ご教示いただけますよう宜しくお願いします。
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あくまでも扶養を外れるというのは自己申告です。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html それから第3号被保険者は厚生年金・共済組合の加入者に扶養されている配偶者がなれます。 保険料は発生しません、配偶者の加入する厚生年金や共済組合が制度全体で負担するしくみなのです。 つまり配偶者の加入する厚生年金や共済組合の負担で国民年金(厚生年金ではなくて)に加入しているということになります、国民年金の第3号被保険者です。
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健保組合によっては扶養の基準が違うので 失業手当を受けていても被扶養者になれる場合もあります ご相談ください 社保事務所とおっしゃっているので政府管掌健保なんでしょうか? バレるかバレないかについては言及しませんが 本来被保険者資格がないのに保険証を使用した場合は、返還請求されます。(ご主人の給料から引かれるとかだと思います・・・) 健保の注意書きにあるような詐欺等で訴えられる事例はよほど悪質ではない限りあまりないみたいです 3号保険料については全体で3号分の保険料を拠出しますので こちらも資格がないということになればその期間は質問者さんは未払いという状態になるかと思います 放置しておくとその部分が加入月数にならないことになるんじゃないですかね
お礼
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。 後ろめたさを感じることはやはり避けるべきですよね・・・ もしお手すきであれば、 >3号保険料については全体で3号分の保険料を拠出しますので を解説いただけますか? 「全体」というのは、何を指すのかご教示ください。 ちなみに、主人が所属しているのは民間の健保組合です。 社保庁は関係ないってことですね(苦笑)。 ネット検索で得たつぎはぎだらけの知識なもので・・・ お恥ずかしいです。 そして、失業手当受給中は扶養には入れないことを確認済みです。 (受給の確認はどうやってとってるのでしょうね。自己申告制?)