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扶養の社会保険と失業保険給付について 

このたび、私自身の失業保険の給付が始まりました。(すでに待機期間を過ぎ、振込がスタートしています) 主人の仕事の関係で新しく社会保険に加わることになり、私自身を扶養にしてもらうつもりでしたが、失業保険の給付金において一日当たりの金額が3611円を越えているようなら扶養できないといわれてしまいました。 ただ、私の年収が130万を超えるようなことは今年一年なさそうです。(扶養控除内での職を探しているため) この場合、この給付完了を過ぎた時点で保険や年金の扶養にいれてもらうことって可能なのでしょうか? また、失業保険をもらいながら主人の保険の扶養になることは不可能なのでしょうか? どなたかお分かりの方いらっしゃったらお願いいたします

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

基本的に基本手当日額が3,612円以上の場合、被扶養者とはなりません。 受給終了後から健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者になることができます。 この収入要件が年収130万円未満(以下ではない)とされています。 健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。 組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますので組合に確認は必須です。 厚生年金は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、 国民年金3号被被験者となります。 この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。

その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

ご主人の健康保険の扶養に入る要件として、これから1年間の収入見込みが130万を超えないことですから 3611円×30日×12ヶ月=1299960円 で、3611円を超えると130万を超えてしまう為です(この場合実際の支給日数の90日とかは関係ありません、その金額で1年間の見込み収入を計算します) (今年、1/1~12/31の収入が130万を超えないではなく、これからなので) >この給付完了を過ぎた時点で保険や年金の扶養にいれてもらうことって可能なのでしょうか?  ・給付完了後は、見込みが0円に為りますから、可能です >失業保険をもらいながら主人の保険の扶養になることは不可能なのでしょうか?  ・基本的には出来ませんが、一部健保組合(保険証の発行元が○○健康保険組合)の場合に可能な例もあるようですから   ご主人の加入されている、健康保険にご確認下さい   (政府管掌保険:社会保険事務局発行の場合は不可です)

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