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領収書の宛名の変更

アウトソーシングの会社の経理をやっています。すごく困っているので教えて下さい。 クライアントから、宛名は○○株式会社以外は認めないと指示があったにも拘らず、クライアントに請求する領収書の宛名に誤りがあった場合の対処を教えて下さい。普通であれば、発行元から再発行してもらうのですが、出張の宿泊費などである為、再発行まで時間がかかりすぎることが問題です。出来れば、訂正印で宛名だけを自社で訂正したいのですが、その場合は領収書として有効でしょうか?状況をクライアントに説明しましたが、宛名違いは認めないとの事でした。

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noname#8709
noname#8709
回答No.2

有効な領収書を発行できるのは、その発行権限のある者だけです。 それ以外の者が「作成」することはできません。 多少でも労力を減らしたいということであれば、「人数分の枚数」の再発行ではなく、総額**円(但し*名分)というような発行方法が可能かどうか。 また、その形式で認めてもらえるかどうか。 このくらいでしょう。 相手が望む形式で提出しなければならないわけですから、下請けのつらいところです。

その他の回答 (2)

  • raito07
  • ベストアンサー率21% (60/283)
回答No.3

あなたが旅費等を立て替えて支払い、それをクライアントに請求する場合はhaku-yさんのおっしゃる通りだと思います あなたが旅費等も含めて派遣代をクライアントに請求する場合、旅費等はあなたの経費ですので、クライアントにはあなたの名前で別途請求をして、旅費等の領収書はその明細書として添付しても問題ないはず ただしこの場合は立替金ではありませんので両方とも課税売上げと、課税税仕入れ等になりますが

noname#8709
noname#8709
回答No.1

1.書類の訂正権限があるのは、その書類の作成名義人だけ。 2.他人が勝手に手を加えることは「変造」(偽造)にあたる。 ケースによっては「有印私文書変造(偽造)罪」にあたることになります。 「訂正印」の意味をわかっていますか。 誰の印鑑でもいいってわけではないんですよ。 作成名義人が訂正個所に「自分が訂正した」という意味で、署名欄に押印した印鑑と「同じ印鑑」を訂正印として押すわけです。 他人が勝手に訂正できるということなら、金額など「訂正」しても有効なんてむちゃくちゃな結論になりますね。 常識として知っているべき事項でしょう。

1st2nd
質問者

お礼

ありがとうございます。常識ですよね。時間があれば、発行元に郵送し、宛名の正しい訂正したものを送付してもらうのですが・・・。内訳は交通費と宿泊費で各駅やホテルに出張者全員分となると・・・なにか裏技とかないでしょうか?

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