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市、県民税の申告について(依頼)の書類が届いたのですが。
複数の職場で非常勤講師をしているのですが、役所から書面が届きました。その内容は、ある職場(A社とします)の18年度の申告(120万程度)がなくその時は所得金額として扱うという主旨の書面が届きました。 収入の種類は講師料という名目になっており申告する際に必要経費がわかる書類も持参するように、という内容です。 ここでわからないのは ア.なぜ同じ仕事をしているのにA社だけが講師料という名目なのでしょうか(このA社だけは講師派遣業の会社です。四年所属していますが、この書面が初めて届いたのもよくわかりません。) イ.必要経費がわかる書類があれば持参してくれとの書面だったのですが、どういうものを持っていけばいいのでしょうか。このA社だけは経費として控除できるのでしょうか。控除できるとすればどれくらい節税になるのでしょうか。ちなみに確定申告にかつて一度だけ行ったのですが、給与所得扱いだったので経費の控除は認められませんでした。 (以降年末調整を別の主たる職場でしているので確定申告には行ってません。) ウ.もし申告せずに所得金額として扱われればどうなるのでしょうか。そしてもし申告するとどうなるのでしょうか。 無知ですみませんが詳しい方ご指南下さい。
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ア 支払側の都合で、そうしているのでしょう。 イ 給与所得は、実際の経費を控除するのではなく、 収入金額に一定の割合をかけて、控除額を決めます。 以前経費が認められなかったのは、 既に経費を認めているので、2重に経費は認めないということ です。 収入 - 経費 = 所得 所得 × 税率 = 税額 です。 給与所得の場合は、 給与収入 - 給与所得控除 = 所得 です 一方、事業所得は 収入 - 経費(領収書などが必要) = 所得 ですから、経費=収入 であれば、所得0となり 税額も0になります。 どれくらい節税になるかは、経費の額次第ですが 給与所得と比較してということであれば、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm あなたの他の収入次第ですが、 年収 1000万以上で、給与所得控除は、5% 年収 660万以上で、10% 年収 360万以上で 20% なので、所得120万だとすると、 年収 1000万以上だと 6万 それ未満でかつ660万以上で、12万 それ未満でかつ 360万以上で 24万 給与所得であれば、経費が自動的に認められます。 事業所得の場合は、実際にかかった経費ですが それが、その金額を超えないと 給与の方が手取りは 多いということになります。 従って、年収800万だと、経費 12万以上だと 超えた分に税率 20%をかけた額が節税 経費が 12万以下で、5万円だとすると、7万に税率をかけた分が 税額UP となります。 ウ 推測ですが、 所得税は、すべて源泉徴収されているのだと思います。 A社も源泉徴収されているのでしょう。多分・・・ ですから、国税からはなにも言ってこないのかな とも思います。 通常給与を支払った場合は、従業員の市区町村に対して 給与をどれだけ支払ったかを通知します。 ですから、市区町村は、確定申告をしなくても どれだけ収入があったかを知っているのです。 ところが、給与ではなく、その他の経費として 支払った分は、市区町村には通知しません。 ですから、今回120万円分 もれてますと 市区町村が言ってきたのです。 考えられるのは、2点です。 A社がきちんと通知をしなかった。 又は あなたが、本来しなければならない確定申告をしなかった。 それに対して、確認するのは、A社からもらった源泉徴収表です。 種別のところは、どうなってますか? 給与 又は 給与・賞与 となってますか? それとも、報酬などになってますか? 報酬などになっていると、給与を支払ったのではなく 講演に対する報酬を支払ったということになります。 となると、本来は、事業所得として 確定申告しなければ なりません。 ですが、源泉徴収されているから、国税は納めたように なっているため、国税から連絡がないのでしょう。 しかしながら、市区町村は、申告又は通知がないために 今回申告するように といってきたのでしょう。 所得金額として扱われれば、120万に対して まるまる税金がかかります。住民税なので12万ですね。 その他 まず、給与所得だとしても、複数のところから給与を 貰っているのであれば、確定申告をする必要があります。 これの(3) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm また、それに該当せずとも、事業所得が20万以上あれば その場合も、確定申告をする必要があります。 確定申告をすれば、市区町村分の申告もしたことになります。 事業所得の場合は、経費が実費になるので、領収書や その他支払いの事実がわかる書類、電車賃などの領収書が ない交通費の場合は、利用明細など をそろえて申告する 必要があります。 結局、A社に問合せして、市役所からこういうのが来たのだけど、 給与じゃないの?と確認する。 そして、申告に行く。 その際は、給与所得として申告するか、経費がわかる証憑など をもって、申告するということです。
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- piano22neko
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補足への回答になりますが・・ >A社にとって事業所得扱いにすることでどんなメリットがあるのでしょうか。 A社が消費税の申告をするときに、課税仕入として控除することができます。 「給与」だと、消費税が非課税なので、課税仕入になりません。 もらう側は「給与」だと思っていても、支払う側は「報酬(外注)」にしたがるのはそのためです。 ひどいのになると、主婦によるチラシのポスティングでさえも、個人事業としての届出を税務署に強要したりします。 主婦側としては、ただのパートと思っているのに(収入も月に2~3万円)、支払う側としてはなんとしてでも外注費として計上したいのでしょう。 (話が逸れてすみません・・)
- mukaiyama
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>ア.なぜ同じ仕事をしているのにA社だけが講師料という名目… あなたにとっては同じ仕事でも、支払い側としては、 (1) 人を雇って、その時間に見合ったお金を払う・・・「給与」 (2) 仕事の内容に対してお金を払う・・・「報酬」または「外注費」 を区分しているのでしょう。 >イ.必要経費がわかる書類があれば持参してくれとの書面… その仕事をするのに要した費用の請求書や領収証など。 >このA社だけは経費として控除できるのでしょうか… 前述の (2) だからです。 申告に当たっては、「事業所得」となります。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >控除できるとすればどれくらい節税になるの… だから、経費分が売上から除外され、税率を掛けただけが節税額ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >以降年末調整を別の主たる職場でしているので確定申告には行ってません… 会社がしてくれる年末調整は、給与所得の分だけです。 事業所得をはじめ他の所得がある場合は、自分で「確定申告」をしなければなりません。 確定申告をしていなかったのは、脱税をしていたということです。 >ウ.もし申告せずに所得金額として扱われればどうなるのでしょうか… 5年分はさかのぼって申告できますから、今から期限後申告をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 放っておいたらそのうちに、所得税法違反として検挙されます。 なお、ご質問は市県民税とのことですが、税金の申告は所得税 (国税) が先です。 所得税の確定申告を行えば、市県民税の申告は原則として必要ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ありがとうございます。 ただ申告しないということは節税できないということなので 国にとって得することになりますがそれでも検挙なんでしょうか。
補足
詳しい解説とても感謝しています!。 A社にとって事業所得扱いにすることでどんなメリットがあるの でしょうか。法人税が減ったりするのでしょうか。 私たちの立場では交通費はもらっているので控除できる要素 がない(専門書購入等の領収書を持っていない)ということは控除も できず、明らかに給与所得の会社の方が我々にとってメリットが大きい ということですよね。よって今年は申告しようがないので所得金額扱いにならざるを得ないと思いますが、来年度からは領収書をもらっていった方がいいということだと理解してよろしいでしょうか。