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クライアントの事業お手伝いに関する注意点
- クライアントの事業お手伝いに関して、注意点をまとめました。
- 税金や年末調整の際に会社に連絡が行ったり調査があることで、明るみになる可能性があります。
- 金額が年間20万円を超える場合、確定申告が必要になることがあります。
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nagahara-nさん こんばんは 多くのサラリーマンは税金関係は給料天引きだと思います。この方法での税金の支払い方を「特別徴収」と言います。私達自営業の方は、ご自身で在勤を納めていると思いますが、この方法を「普通徴収」と言います。 副業がバレてしまう場合、本来ならば給料に対しての税金額しか支払わないところがそれ以上の税金額を給料天引きすると言う処理(特に住民税)をしなければならない段階でバレる事が多いです。したがって一般サラリーマンは「特別徴収」が当たり前であっても、確定申告段階で「普通徴収」を選択して住民税を給料天引きでなくてご自身で支払う処理をすれば、一般的に副業がバレ難いと言われています。 しかしもし私が経理担当だったら、他の従業員と違ってnagahara-nさんがなぜ「普通徴収」で住民税を払うか(つまり給料天引きで住民税を払ってないか)に疑問を持つでしょう。そう言う方向から副業がバレてしまう事も多々有ります。 と言う事を考えた時に、私だったらと言う事で言えば高々年間12万円なのですから一切確定申告はしないでしょう。「小遣いをあげる」と言われても法律上は2ヶ所から給料を得ているのには代わりが無いので、確定申告をしなければならない事になります。しかし運の良い人だったら年間12万円位の宝くじの当たる場合が有りますよね。nagahara-nさんもご存知の通り宝くじの当選金額に対しての所得税は掛りません。と言う事より、年間12万円位の収入なら、私だったら確定申告はしないでしょう。当然確定申告をしなければ、当然所得はサラリーマンとしての給料しかないですから住民税が増え様がありません。したがって「特別徴収」のままでも何ら変わらないと言う事です。これなら副業をしてもバレ様が有りません。 将来金額が高くなった場合みなし法人を設立するとの事ですが、法人を設立するのは極力避けましょう。もし法人を設立した場合、事業のお手伝いで支払う金額はみなし法人に対して支払う事になります。法人の事業主は事業主の給料(正確には「役員報酬」と言うのですけど・・・)を得て生活を成り立たせる為に行う行為ですよね。したがってきちんとした利益が出ている法人の場合は、法人税を支払った上で事業主の給料に対しての税金を支払っていて当たり前です。これをしない事(つまり法人の確定申告をしない事)は脱税になります。したがってこの場合は好むと好まざるに関らず確定申告をする事になります。そして当然の様に事業主の給料にに付いても確定申告しないとならなくなります。と言う事はnagahara-nさんのサラリーマンとしての給料と法人の事業主の給料がある事になり、nagahara-nさんの所得は増えます。この場合例え「普通徴収」と言う方法で住民税を支払ったとしても、今お勤めの会社に副業をしている事がバレてしまう場合が有ると言う事です。 以上より、担当クライアントさんから言われている「将来的に金額が大きくなってきたら、みなし法人でもいいので法人を立てて」と言われている金額にならない様に注意されたらどうでしょうか??? 色々書きましたが何かの参考になれば幸いです。
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- k-josui
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月々1万円程度ですよね。 たかがその程度で万一会社にばれたら、大問題になるのではありませんか? 最悪、懲戒解雇とか?? 得るものとバレて失う物を比較したら、どちらを取るのか自然とわかると思います。 人は弱いものです。目先の1万、2万に目がくらんで何千万の退職金を失う人がよくニュースになります。 人は失って始めて失った物の大きさを知ります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ただ私は一般的にどういった場合にバレてしまうのかが 知りたかったのです。 >最悪、懲戒解雇とか?? 転職は近い将来考えています。 バレて失うものは、職やお金ではありません。むしろそのほかの部分です。 ご指摘のように、その危険は十分に感じておりますが、それでもやりたいので、当掲示板でご意見を募らせていただいた次第です。
お礼
住民税、確定申告のこと、みなし法人のことなど全てですが 色々見聞きして、何となくはそう思っても、根拠がわからず正しいか 不安でした。 まさにうろこがおちたようです。 貴重なご意見、さらに的を得たご回答誠にありがとうございました。