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アルバイトを続けるために

こんにちは。 私はアルバイトをして学費をため、大学に通っています。 訳あって、両親にアルバイトをしていることを知られたくありません。 (知られたくないバイトをしているというわけではないのですが・・) 私は学生でまだ両親の扶養に入っています。 知り合いに、源泉徴収の関係でバレる、と言われてしまい・・どうにか、両親に知られずにバイトを続ける方法はありませんか? 色々自力で調べてはみたのですがそれでもわからなくて、どうか、ご協力をお願いします。 回答してくださる方のために出来るだけ多く情報があったほうが良いと思うので・・色々書かせてください。 今のアルバイト先は、去年の6月から働いている所で結構大きなしっかりした会社です。 1つだけで、かけもちはしていません。 去年の暮れに、アルバイト先で確定申告や控除の用紙を記入させられました。 去年の6月からの年収は30万に満たないくらいでした。 全然わからないので変なこと書いていたらすみません。 回答のほど、どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • 19riko76
  • ベストアンサー率17% (35/197)
回答No.2

えっと、まずなぜ103万という中途半端な数字が出てくるのか?と言いますと、 給料を貰っている人であれば、“給与所得控除”というのが受けられます。これは、一人当たりが働くに当たって、こんだけ経費がかかってるだろう、とお国が勝手に決めた額、だと考えるとわかりやすいかもしれません。(というか、私はそう思っています) で、その金額が65万円(給料の額によって変わりますけど、最低ラインがこの金額です) さらに、基礎控除と呼ばれる控除があって、これは人間なら1人あたり必ず控除される金額があって、これが38万円。 二つの控除金額をを足すと103万になります。 103万の壁、というのは、結局控除で帳消しにできる金額の上限のことなんです。 と、ここまではあなた自身の話です。 次に、親御さんがあなたを扶養する場合ですが、 あなたの収入は30万程度ですよね。 (まぁ、多く見積もっても50万程度でしょうか?) ということは、給与所得控除の65万を引くと、-15万。給与所得控除の範囲内で帳消しになってしまいます。 もしもあなたが105万の収入があったとしましょう。給与所得控除を引くと、40万の残ります。これがいわゆる“合計所得金額”と呼ばれるものです。 で、合計所得金額が40万、さらに基礎控除の38万を引くと・・・2万多くなってしまいます。 となると、103万の帳消しできる控除の範囲を超えてしまうので、親御さんはあなたを扶養にはできなくなってしまうのです。 私なりに考えて書いてみましたが、ご理解いただけだでしょうか・・・。 国税庁のHPなんか結構参考になると思いますよ。 ぜひご覧ください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
haruki-se
質問者

お礼

税金の関係はどうも難しくて、自分で調べてもよく理解できなかったのですが・・。 親切に、わかりやすく丁寧に教えてくださってとても嬉しいです。 ご回答ありがとうございました。

  • 19riko76
  • ベストアンサー率17% (35/197)
回答No.1

去年の6月からの年収が30万ということは、単純に計算して月にして3万程度ですか? 3万程度であれば、源泉所得税にはひっかからない額ですし、今年の1月から、12月までの年収が30万なら、親御さんの扶養として認められる“合計所得金額”の38万を下回っているので扶養にも入れます。 バイト先で書かされたのは、確定申告ではなくて、緑色の紙を2枚(3枚かな?)書かされたのでは? それは、年末調整の為の用紙で、アルバイトであっても書かなくてはいけません。たとえ源泉所得税がかかってこなくても。 年末調整は不要になると思うので、 バレることはないと思いますよ。

haruki-se
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 去年は月3万程度でした。 合計所得額、ですか・・??色々勉強して、気をつけるべきは103万を超えないこと、だけだと理解していたのですが、また違うものなのでしょうか? 今年は1月から働いているので去年よりは稼いでいます。「合計所得金額」の38万円は超えるかもしれないのですが・・。 勉強不足で申し訳ありません。確定申告ではなく、緑色の紙だったと思われます。 扶養控除申告書・・と書いてあった気がします・・。 年末調整は不要だと、バレることはないとのこと、安心しました。 ありがとうございます。 良ければ、もう少しお教え下さい。