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質問です
手形についての質問です。 わからないところがあったので具体的な例を作ってみましたので、解答お待ちしています。 AがBに500万円を貸し付けるにあたり法律文書を利用するには、BをしてAに対し、(1)借用証書を差し入れさせる方法と、(2)手形を振出(発行)させて差し入れさせる方法とがある。次のような場合に、(1)と(2)ではどのように違うか。 (イ)AはBに文章を呈示しなくても、500万円の支払いを請求できるか (ロ)Aは文章を呈示しないが、自分が権利者であることを示すに足りる証拠を挙げたとき、Bは支払ってもよいか。 (ハ)Aが文章を盗まれて所持していないとき、Bに支払いを請求する方法があるか。 (ニ)Aが上記の債権をCに譲渡するには、Bの承諾が必要か。 (ホ)また、文章をCに交付しなくても権利は移転するか。 長くなってしまいましたがお願いします。
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- un_chan
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回答No.1
で、haru-ka20さんとしては、これに対してどのように考え(調べ)て、何が分からないのでしょうか。 この問題は、単に意思表示を書面上に明示しただけの借用証書と、有価証券たる手形との違いを具体的に意識させる問題だと思いますから、自分で調べ、考えるところに意味があります。 手形小切手法の教科書の冒頭部分を読めば、ほとんどの答えはあると思いますよ。