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手形の支払順序と遡求についての質問

このQ&Aのポイント
  • 手形の支払順序と遡求について理解が混乱しています。質問者は、手形所持人Eが手形を持っている場合、順番に関係なく支払える人に請求してほしいと述べています。しかし、Cが支払った後でCはDに遡求することはできず、なぜそうなるのか疑問です。
  • また、もしEがDに遡求し、Dが支払った場合、この後DはCやBにも遡求することができるのでしょうか?そして、Aはお金がないため遡求は無料で行えるのでしょうか?
  • 以上の点について、明確な回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.1

説明1:  「遡求」の「遡」とは、「(時間や川の流れを)さかのぼる」という意味です。  つまり、「遡求」とは、「時間をさかのぼって請求すること」という法律用語です。  手形は、A→B→C→D→E と移ったわけですから、遡求は逆ルートで A←B←C←D←Eと行われるのが本筋なのです(但し、ショートカット可)。  EがCに請求しCがEに支払ったとします。その後、Cが、自分より後に登場するDに請求することは時間を遡っていませんよね。時間の流れ通りの請求です。  遡っていないから、「遡求はできない」というのが説明方法の1つ。  なぜ法律が、時間を遡る請求しかできないことにしたかというと、例えば、CがBから受け取った手形をDに渡したのには、原因があります。  例えばCがDから商品を仕入れて、仕入れ代金を支払う代わりに手形をDに渡したのです。  仮に、CがDに「遡求」できる(手形金を取り戻せる)とすれば、Cは仕入れ代金をDから取り戻したことになりますから、仕入れ代金をまだ支払っていないことになります。  するとCは、Dに仕入れ代金を支払わなければならないことになります。  堂々巡りです。無駄です。だから、CはDに遡求できないことにしました。 説明2:  もう一つ、(もちろん、他の効果もありますが、今回のことに関して)別な説明をするなら、  手形法によって、裏書きした者には、「被裏書人」および「その後者」に対して、担保責任が負わされています。  つまり「裏書きする」とは、簡単に言うと「自分より後の人に対して担保責任を負います」という宣言なのです。  逆に言えば、「自分より前の人に対しては、担保責任を負いません」ということ。そんな義務は法定されていないからです。  なので、Dは、自分の裏書きより後に登場したEに対してダケ責任を負えばよく、自分より前のC(B、A)に対しては責任を負わない(請求には応じない)のです。

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