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どの程度賠償しなければならないか
AさんがBさんに運転を依頼されて、仕方なくAさんはBさんの車を運転してドライブに出掛けましたが、途中で車を壁にこすって傷つけてしまいました。 Bさんは自分が運転したくないので、いつも都合の良いときにAさんに運転をしてもらっていたので、気が引けて、一度はBさんはAさんに弁償しなくていいといいました。しかし、後日、やはり弁償して欲しくなり、Aさんに弁償して欲しいと言い出しました。 Aさんはどの程度賠償しなければならないのでしょうか。 また、Aさんが断った場合、Bさんはどんな方法で損害賠償請求できるのでしょうか。
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- sapporo30
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回答No.1
BさんがAさんに 弁済をしなくていいといった時点で 債務放棄しています。 Aさんは、支払義務がありません。 弁償しなくていいと言っていないのであれば、 Aさんは、弁償しなければなりません。 Aさんが断った場合、強制的に取るしかありません。 強制的かつ合法的に人の財産をとるには、裁判を起こし (裁判では、和解を勧められます) 勝訴して、相手に支払いを求めます 通常相手に財産があれば、この時点で払います。 それでも相手が払わなければ、強制執行をします。